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セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請

更新日:2024年10月4日

お問い合わせ先:商工観光課商工労働係

新型コロナ感染症拡大防止のため、セーフティネット保証(4号・5号)・危機関連保証の認定申請について当面の間、郵送でも受け付けします。

郵送による書類提出の注意点

商工観光課まで申請してください。
1)郵送による書類提出を行う場合は、事前に郵送する旨を商工観光課商工労働係に連絡してください。
2)申請書類の返却はしませんので、写しが必要な場合は必ずコピーをおとりください。
3)申請(提出書類)に関して対応可能な方の氏名、連絡先を必ず記入してださい。
4)受付日は、到着日とします。
5)郵送事故については、一切責任を負いません。
6)郵送の場合、認定までに一定のお時間をいただきます。早めに認定を受けたい方は通常の窓口対応が基本となりますが、別途ご相談ください。
7)認定書の郵送を希望される方は、宛名を記入した返信用封筒を同封し、必要な金額の郵便切手を貼付してください。(窓口受け取りより1~2日の時間がかかります。)
8)窓口まで直接来られる方は、別途ご相談ください。

セーフティネット保証・危機関連保証について

この制度は、取引先の倒産、事業活動の制限、業界不振の影響等により、経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の金融の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を市町村から受けることが必要となります。

セーフティーネット保証・危機関連保証の認定基準
申請の種類 対象者
1号 連鎖倒産防止 経済産業大臣の指定を受けた再生手続申立等事業者に対して営業債権を有している方
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者に営業債権を有している方
3号 突発的災害(事故等) 経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で、指定された業種を1年以上継続して事業を営んでいる方
4号 突発的災害(自然災害等) 経済産業大臣が指定した災害により事業に支障を来しており、なおかつ、同大臣の指定した地域で1年以上継続して事業を営んでいる方
5号 業況の悪化している業種(全国的) 経済産業大臣の指定を受けた業種を営んでおり、なおかつ売上減少や仕入価格増加などに直面している方。
※指定業種は「セーフティネット保証第5号の指定業種」をご覧ください。
6号 取引金融機関の破綻 破綻金融機関等と取引を行っており、金融取引に支障を来している方
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 経済産業大臣の指定を受けた、金融取引の制限を行っている金融機関と金融取引を行っている方
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 整理回収機構に貸付債権を譲渡されている方
危機関連保証 大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応 経済産業大臣が指定した、内外の金融秩序の混乱その他の事象により、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請のご案内

※セーフティネット保証4号における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年(平成31年・令和元年)の同期と比較することとなります。
 しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
 ただし、最近3か月間の売上高等と比較する場合は、同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較することとなります。
 なお、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

申請様式

※売上高及び売上高見込み明細表は試算表・帳簿類等の写しの提出が困難な場合にお使いください。

よくある質問(セーフティネット保証制度)

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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