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登録有形文化財建造物制度について

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:文化振興課 文化財・歴史資料係

登録有形文化財建造物制度の概要

 登録有形文化財建造物制度は、50年以上の歴史をもつ建物のうち、地域に親しまれているものや時代の特色をよく表わしたもの、再び造ることができないものを貴重な文化財として守り、地域の資産として活かすための制度です。
 建物の利用や改修に制約がある指定文化財の制度とは異なり、改修しながら住み続けることができるほか、ホールやレストラン、資料館などとして活用することもできます。
 登録されると、建物の所有者を変更する場合や外観が大きく変わる工事を行う場合などに届出が必要となりますが、保存・活用に必要な修理費用の一部補助や、修理や管理について国(文化庁)に技術的なアドバイスを受けることができるなどのメリットがあります。
 詳細は、以下の文化庁のホームページの「登録有形文化財建造物パンフレット」をご覧ください。
 

登録有形文化財(建造物)の登録基準

 登録有形文化財(建造物)に登録される条件は、原則として建設後50年を経過しており、かつ、以下の三つのうちどれかにあてはまると、国(文化庁)の文化審議会で判断されたものです。

(1)国土の歴史的景観に寄与しているもの
(2)造形の規範となっているもの
(3)再現することが容易でないもの

登録の事例

 平成8年に登録有形文化財制度が導入されて以降、既に10,000件を超える建物が登録されています(最新の数値は、以下の「文化財指定等の件数」をご参照ください)。
 久喜市では、下清久にある「本多流洗心洞(高木道場)弓道場」及び「本多流洗心洞(高木道場)的場」が、市内で初めての登録有形文化財(建造物)となりました。
※「高木道場」の「高」の字は、正しくは「はしご高」です。

登録までの流れ

 登録にあたっては、国(文化庁)などが行う事前調査を経て、建物の所有者が申請書類を国(文化庁)に提出する必要があります。申請手続きは、建物が所在する市区町村の文化財担当部局を経由して行うため、事前に久喜市教育委員会文化振興課までお問い合わせください。
 

参考

このページに関するお問い合わせ

教育部 文化振興課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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