駐車場法
更新日:2024年6月27日
お問い合わせ:都市計画課 計画・堤防対策係
路外駐車場の届出制度について
1.路外駐車場設置の際に届出を規定している法律・条例
1.駐車場法
2.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー新法」といいます。)
3.埼玉県福祉のまちづくり条例
2.届出が必要な路外駐車場
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で、駐車料金を徴収するものは、規定に基づく内容を工事着手前までに市に届け出なければなりません。また、過去に届け出ている内容について変更する場合も、同様に届け出る必要があります。
駐車場法 | バリアフリー新法 | 福祉のまちづくり条例 | |
---|---|---|---|
法令上名称 | 路外駐車場 | 特定路外駐車場 | 路外駐車場 |
対象区域 | 都市計画区域 (市内全域) |
市内全域 | 市内全域 |
対象規模 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
その他 | 駐車料金を徴収する駐車場のみ届出対象 | 駐車料金を徴収する駐車場のみ届出対象 | 駐車料金を徴収する駐車場のみ届出対象 |
除外駐車場 | なし | 道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場 | 公園、建築物の駐車場 |
届出先 | 都市計画課 | 都市計画課 | 都市計画課(経由) 埼玉県福祉政策課(検査等) |
3.路外駐車場を設置する際に適合しなければならない基準
(1)駐車場法
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、建築基準法その他の法令の規定による他、駐車場法施行令で定める技術基準に適合させなければなりません(駐車場法第11条)。
自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場であって駐車料金を徴収しない場合は、技術基準に適合させなくてはなりませんが、届出の必要はありません。料金を徴収する要件も加わって初めて届出対象駐車場となります。
(2)バリアフリー新法
自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が500平方メートル以上の路外駐車場であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収する(いずれの場合も建築物である駐車場、建築物又はその敷地に設けられる駐車場を除く)特定路外駐車場を設置する場合、または既設の駐車場を変更した結果、特定路外駐車場にあてはまることとなる場合は、国土交通省令で定める構造、設備の技術基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合しなければなりません(バリアフリー新法第11条第1項)。
(3)埼玉県福祉のまちづくり条例
埼玉県福祉のまちづくり条例の基準については、埼玉県福祉政策課のホームページ(外部サイト)を参照してください。
4.設置等の届出について
(1)駐車場法
路外駐車場の管理者は、駐車場法第12条の規定により、路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届け出なければなりません。
届出手続き、各種様式、添付書類については、都市計画課が窓口となります。
(2)バリアフリー新法
特定路外駐車場の管理者は、特定路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、設置に先立って届け出なければなりません。原則として着工前に正副2部を作成して提出することになります。バリアフリー新法の施行により、「駐車場法」と「バリアフリー新法」の対象となる路外駐車場は、両法律に基づく届出をしなければなりません。
ただし、都市計画区域内の路外駐車場管理者に対する届出義務を二重に課すことを排除するため、駐車場法に基づく届出にバリアフリー化の状況がわかる書面を追加することにより、バリアフリー新法における届出義務を免除することとしています。
届出手続き、各種様式、添付書類については、都市計画課が窓口となります。
(3)埼玉県福祉のまちづくり条例
駐車場法第12条による届出が必要となる路外駐車場については、届出が必要となります。届出については、都市計画課を経由し、埼玉県福祉政策課(外部サイト)で届出書を受理することになります。
5.届出に関する各種様式、記載例等
6.技術基準
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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