代替地登録制度
更新日:2024年4月1日
代替地登録制度とは
公共事業の実施によりやむを得ず移転していただく方のための移転候補地として、あらかじめ、「私の土地を提供しても良い」という方の土地(市街化区域、市街化調整区域を問わず)を、市へ登録していただく制度です。
登録の有効期間は2年間ですが、その間の制約はなく、登録期間中はいつでも登録を取り消すことができます。
登録をご希望の方は、「土地登録申出書」に必要事項(土地所有者の方の連絡先、土地の所在、地積、地目等)をご記入後、建設管理課用地係または各行政センターへご提出ください。また、登録の取消・変更をご希望の方は、「登録土地取消(変更)届」をご提出ください。
様式についてはこちらからダウンロードできるほか、建設管理課及び各行政センターでも配布しております。
ご不明な点については、建設管理課用地係へお問い合わせください。
様式のダウンロード
※令和3年4月1日から申出書の押印を不要としました。
※令和3年4月1日から取消(変更)届の押印を不要としました。
登録できる土地の条件(久喜市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱第2条第2項)
1.原則として、一区画の面積が120平方メートル以上で公道に接し、形状がよいこと
2.所有権者及び所有面積が明確であること
3.所有権以外の権利が設定されていないこと、または、売買までに諸権利の抹消が確実に見込まれること
上記の条件を満たした土地のみ、登録が可能です。
税法上の優遇措置
代替地の売買契約が成立した場合は、一定の条件のもとに、最高で1,500万円の特別控除の適用が受けられます。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建設管理課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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