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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度のあらまし

更新日:2024年8月16日

 「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。
 具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

 1.有償譲渡するときには、市長に届け出ること(届出制度)
 2.市に買い取ってもらいたいときは、市長に申し出ること(申出制度)

 の2つの制度を設けています。

 届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、市長は、買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。
 その上で合意に達すればその土地を買い取るというものです。

(有償譲渡とは)
  1.一般的な契約による売買
  2.契約に基づく代物弁済、交換、株式会社への現物出資などが該当します。

(届出が必要ない場合とは)
 次の場合は有償譲渡に該当しない。或いは使用する権利の取得でないため届出不要です。
 ・寄付、贈与など無償で譲渡する場合
 ・相続、収用、競売など譲渡者の自由意志に基づかない場合
 ・抵当権、地上権、借地権など利用権の設定
 ・共有持分の有償譲渡(共有者全員で譲渡する場合を除く)
 ・信託受益権の譲渡
  ※信託受益権自体の売買については届出不要です。(所有権の移転が伴わないため)
   ただし、信託受益権の売買と同時に信託契約を解除して、買主が信託契約の対象となっている土地の所有権を取得する場合は、売買契約とみなされるため届出が必要です。

 次の場合は、公拡法により届出が免除されているため届出不要です。
 ・国、県、市などへ売却する場合
 ・都市計画施設、土地収用法等の事業に供されるために譲渡する場合
 ・都市計画法の開発許可を受けた開発地域に含まれる土地
 ・都市計画法の先買い対象区域に含まれる土地
 ・届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)人が譲渡する場合
 ・農地法(第3条)の許可を受けて行なわれる譲渡など、法令により届出が不要と定められている場合

1.届出制度(公拡法第4条)

 土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に市長に届け出る必要があります。届出書に必要な書類を添付して、建設管理課へ提出してください。

要件

対象となる土地

面積要件

(1)都市計画施設の区域内

200平方メートル以上

(2)都市計画区域内で次に掲げるもの
・道路法により「道路区域として決定された区域内」
・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
・河川法により「河川予定地として指定された土地」

200平方メートル以上

(3)生産緑地地内の区域内

200平方メートル以上

(4)市街化区域内

5,000平方メートル以上

注意

1.有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が200平方メートル以上の場合には、届出が必要です。
2.対象となる土地は、1契約単位で考えてください。売買契約の締結予定1件当たりで判断してください。
3.面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。
例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。

2.申出制度(公拡法第5条)

 土地所有者は次のような土地を市に買い取ってもらいたい場合には、市長に申し出ることができます。申出書に必要な書類を添付して、市建設部建設管理課へ提出してください。

要件
対象となる土地 面積要件
(1)都市計画施設の区域内
(2)都市計画区域内
200平方メートル以上

注意

 面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行ってください。
 例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断してください。

3.提出書類及び部数

 次の書類を各2部作成し、届出の場合は契約締結3週間前までに提出してください。
申出は随時受け付けています。
 1.土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
 2.案内図(広域的な地図等)※10000分の1程度のもの
 3.位置図(住宅地図等)※1500分の1程度のもの
 4.公図写し ※500分の1程度のもの
 5.その他参考となる資料(登記簿謄本(コピー可)など)

備考

 1.郵送での通知の受領を希望する場合は返信用封筒(切手を添付したもの)をご用意ください。
 2.届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は委任状を1部提出してください。
 3.複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。
 4.共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。

様式のダウンロード

※令和3年4月1日から届出書の押印が不要となりました。

※令和3年4月1日から申出書の押印が不要となりました。

※令和3年4月1日から委任状の押印が不要となりました。

記入例

4.提出先及び手続きの流れ

 上記3の書類を準備して、建設管理課に提出してください。
 窓口で受理した日から3週間以内に、結果の通知が市から土地所有者あてに送付されます。

「買取り協議団体はありません」旨の通知があった場合

第三者への譲渡が可能になります。

「買取り協議団体は次のとおりです」旨の通知があった場合

 届出・申出した土地について、通知に指定されている市等が買い取りたいと希望しています。
 その団体と土地の買取りについて協議を行うことになります。
 協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。
 協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。

 協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。

5.土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

 届出・申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。
1.「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
2.買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで

6.罰則(公拡法第32条)

 届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

7.税法上の優遇措置

 この制度に基づいて協議が成立し、市等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。
 詳しくは管轄の税務署にご確認ください。

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