電気工事業のみなし通知に該当する方の手続き
更新日:2019年10月28日
問い合わせ先:市民生活課市民生活・防犯係
みなし通知に該当する方は「自家用電気工作物の工事のみを行い」「建設業を取得している」方です。
みなし通知に必要な要件(全ての要件を満たしていること)
- 事業者・法人役員が登録拒否要件に該当しないこと
- 工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
- 自家用電気工作物の工事を行うことができる方がいること
備え付けが義務づけられている検査器具
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
申請に必要な書類
申請の際に必要な書類は次のとおりです。
- 電気工事業開始通知書(様式第21)
- 誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
- 個人で申請される場合は住民票抄本原本、法人で申請される場合は登記事項証明書原本
- 建設業許可通知書の写し(コピー)
- 備付器具調書
- 標識仕様書
申請の際に、第一種電気工事士免状や特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証等、自家用電気工事に携われる免状の原本をお持ちください。
申請に当たっての注意点
申請を行う際には、次の点に注意してください。
- 提出部数は1部です。
- 誓約書・主任電気工事士の雇用証明書の主任電気工事士欄(1の欄)については記入する必要はありません。
- 電気工事士免状や住民票(又は登記事項証明書)は必ず原本をお持ちください。
- 住民票(又は登記簿謄本)は申請日から3ヶ月以内の、個人番号の記載のないものに限ります。
- 登録や届出、通知からみなし通知に区分が変更になった場合は、廃止届も必要になります。その場合は旧登録証(又は届出受理通知書・通知受理通知書)原本を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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