電気工事業の届出(みなし登録)に該当する方の手続き
更新日:2019年10月28日
問い合わせ先:市民生活課市民生活・防犯係
届出(みなし登録)に該当する方は「一般用電気工作物の工事を行い」「建設業を取得している」方です。
届出に必要な要件(全ての要件を満たしていること)
- 一般用電気工事を行う営業所ごとに、主任電気工事士を1名選任すること
- 事業者・法人役員・主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと
- 工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること
主任電気工事士に選任することができる方(複数の営業所を兼務することはできません)
1.第一種電気工事士免状を取得している方
2.第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有し、それを証明できる方
備え付けが義務づけられている検査器具
一般用電気工作物の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工作物の工事も行う場合
上記に加えて、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)、絶縁耐力試験装置(借用・計測依頼で対応することも可)
申請に必要な書類
申請の際に必要な書類は次の通りです。
- 電気工事業開始届出書(様式第18)
- 誓約書・主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
- 主任電気工事士の工事士免状原本(コピー不可)
- 個人で申請される場合は住民票抄本原本、法人で申請される場合は登記事項証明書原本
- 建設業許可通知書の写し(コピー)
- 備付器具調書
- 標識仕様書
実務経験証明書は、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合に必要になります。ダウンロード様式に記入例が添付されていますので参考にしてください。
申請に当たっての注意点
申請を行う際には、次の点に注意してください。
- 提出部数は1部です。
- 主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は、主任電気工事士等実務経験証明書は不要です。
- 電気工事士免状や住民票(又は登記事項証明書)は必ず原本をお持ちください。
- 住民票(又は登記事項証明書)は申請日から3ヶ月以内の、個人番号の記載のないものに限ります。
- 登録業者の方が建設業許可を取得した場合や、建設業許可切れによる再度新規届出を行う場合は、同時に廃止届も必要になります。その場合は旧登録証(又は届出受理通知書)原本を添付してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民生活課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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