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特定粉じん排出等作業に係る規制について【事業場】

更新日:2024年7月17日

石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等工事に対する規制【事業場】

※平成29年4月1日から大気関係事務の一部が県から久喜市へ事務移譲されたことに伴い、久喜市内の工場以外の事業場に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。

大気汚染防止法の石綿規制が変わりました

大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日に施行されました。

全ての解体等工事(平成18年9月1日以降の新築建築物等を除く)

  • 解体等工事の受注者は、特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等)の有無について、事前に調査し、工事開始の日(特定粉じん排出作業時に該当する場合は作業開始の14日前)までに発注者へ書面で説明しなければなりません。
  • 解体等工事を実施する場合は、公衆の見やすい位置に事前調査結果等に係る掲示をしなければなりません。

吹付け石綿、石綿含有断熱材等(レベル1、2)が使用されている建築物の解体、改造、補修作業

特定粉じん排出等作業を実施する際の届出義務者は、工事施工者から、工事発注者又は自主施工者に変わりました。
作業区域の隔離・養生が義務付けられている特定粉じん排出等作業の作業基準が強化され、次の項目が追加されました。
(1)除去作業前の集じん・排気装置の稼働の確認
(2)作業前、前室が負圧に保たれていることの確認
(3)測定機器(※)を用いた排気口でのモニタリング
(※)パーティクルカウンタ、デジタル粉じん計等、現場で迅速に測定できる機器

建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針について

この指針は、解体等工事での石綿飛散に対する周辺住民等の不安を払拭し、工事発注者又は自主施工者と周辺住民等との相互理解(リスクコミュニケーション)を促進することを目的としています。

建材製品中の石綿(アスベスト)の分析調査について

建材製品中の石綿(アスベスト)の分析対象は、クリソタイル等の3種類だけでなく、トレモライト等を含む6種類です。

大気汚染防止法等に基づく届出について

特定粉じん(石綿)排出等を伴う建設工事の発注者又は自主施工者は,作業開始の14日前までに届出が必要になります。詳細については以下の規制内容やマニュアルを参照してください。

※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。

届出様式

自己点検の実施と報告について

特定粉じん排出等作業の際は、「隔離養生」「除去中」「除去後」の工程ごとに自己点検を行い、除去状況を写真で記録してください。
また、作業前、作業中、作業後に周辺石綿濃度測定を実施してください。
特定粉じん排出等作業終了後、「特定粉じん排出等作業完了報告書」を提出してください。
なお、この報告書には「特定粉じん排出等作業自己点検表」、除去状況がわかる写真、周辺石綿濃度測定結果の写し及び石綿の処理が完了したことがわかるマニフェスト伝票の写しを添付してください。

事業者向けパンフレットについて

立入検査について

市では、解体工事時の石綿の飛散を防ぐため、立入検査(解体前の養生検査)、作業後の完了検査(養生解除前、養生解除後)を行っています。

石綿飛散防止対策マニュアルについて

埼玉県では、解体工事に伴う石綿の飛散を防止するため、対策マニュアルを策定しています。石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等工事を実施する際には、本マニュアルを活用し、適切な石綿飛散防止対策を実施してくださいますようお願いします。また解体工事に伴う石綿(アスベスト)濃度測定については、環境省作成の「アスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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