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ばい煙(指定ばい煙)発生施設について【事業場】

更新日:2023年2月22日

ばい煙(指定ばい煙)発生施設について【事業場】

※平成29年4月1日から大気関係事務の一部が県から久喜市へ事務移譲されたことに伴い、久喜市内の下記施設に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。

  • 大気汚染防止法:ばい煙発生施設(工場以外の事業場)
  • 埼玉県生活環境保全条例:指定ばい煙発生施設(工場以外の事業場)

※工場とは、継続的に物の製造又は加工のために使用される事業所をいい、工場以外の事業所を事業場といいます。

(例)工場:鋳物工場、食料品製造工場等  事業場:学校、病院、ごみ処理場等

大気汚染防止法で定めるばい煙発生施設に対する規制(事業場)

大気汚染防止法で定めるボイラー等のばい煙を発生させる施設には排出規制が適用されます。
対象となる施設:ボイラー、金属溶解炉、ディーゼル機関等
※規制の詳細については以下のパンフレットを参照してください。

届出の種類

※令和3年4月1日から、各届出の押印を不要としました。

設置(使用)届

ばい煙(指定ばい煙)発生施設を設置しようとする場合、事前に届出が受理されていなければなりません。(最大60日の実施の制限がかかります。)
また、既設の施設が法の改正により新たにばい煙(指定ばい煙)発生施設となった場合、規制対象となった日から30日以内に届け出なければなりません。

届出様式

添付書類

  • ばい煙発生施設の構造概要図(主要寸法を記入)
  • ばい煙処理施設の構造図とその主要記入した概要図(ばい煙測定口の位置を明記し、構造仕様書、処理系統図等を添付)
  • ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
  • ばい煙の発生に係る原材料及び燃料の分析表
  • ばい煙の発生に係る計算書
  • 緊急連絡先用の電話番号その他緊急時における連絡先

変更届

設置又は使用の届出をした者が、ばい煙(指定ばい煙)発生施設の構造又は使用の方法若しくはばい煙の処理の方法を変更しようとする場合、工事着手予定日の事前に届出が受理されていなければなりません。(最大60日の実施の制限がかかります。)

届出様式

ばい煙(指定ばい煙)発生施設設置(使用・変更)届出書と同様のものを使用

添付書類

  • ばい煙発生施設の構造概要図(主要寸法を記入)
  • ばい煙処理施設の構造図とその主要記入した概要図(ばい煙測定口の位置を明記し、構造仕様書、処理系統図等を添付)
  • ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業の系統の概要
  • ばい煙の発生に係る原材料及び燃料の分析表
  • ばい煙の発生に係る計算書
  • 緊急連絡先用の電話番号その他緊急時における連絡先

※上記添付書類のうち当該変更に関係するもの

氏名等(名称、住所、所在地)変更届

氏名又は名称及び住所並びに法人であっては代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地を変更した場合、変更後30日以内に届け出なければなりません。

届出様式

使用廃止届出

施設の使用の廃止をした場合、廃止後30日以内に届け出なければなりません。(休止の場合は不要です。)

届出様式

承継届

設置又は使用届出をした者の地位を承継(施設の譲受、借受、相続、合併又は分割)した場合、承継後30日以内に届け出なければなりません。

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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