大気関係事務の事務移譲について
更新日:2023年6月23日
大気関係事務の事務移譲について
平成29年4月1日から大気関係事務の一部が久喜市へ事務移譲されることに伴い、久喜市内の下記施設に係る事務主体が、県から市へ変更となりました。
大気汚染防止法:ばい煙発生施設(工場以外)、一般粉じん発生施設(工場以外)、特定粉じん排出等作業(工場以外)
埼玉県生活環境保全条例:指定ばい煙発生施設(工場以外)、指定粉じん発生施設(工場以外)、公害防止組織(工場以外)
※尚、上記以外の施設は引き続き県が主体で行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
工場・事業場の規制(大気関係)(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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