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久喜市パートナーシップ宣誓制度・ファミリーシップ制度

更新日:2024年11月1日

問い合わせ先:人権推進課 男女共同参画係

パートナーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップとは、お二人またはお一人が性的少数者であり、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行い、または行うことを約束した二人の関係を言います。
 久喜市では、性別に関わりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現をめざしており、性的少数者の方々の生きづらさの解消につなげるための取り組みとして、令和3年10月1日から「久喜市パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。
 この制度は、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を、市が尊重し、宣誓証明書等を交付するものです。
 証明書等の交付は、現在の法律の影響を受けるものではなく、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力は生じませんが、パートナーシップやファミリーシップの関係を尊重し認めることで、性的少数者の方々の困難や生きづらさの軽減を図るとともに、社会的な理解の促進につなげます。

ファミリーシップ制度とは

 ファミリーシップとは、パートナーシップの関係にあるお二人、またはお一人の子(養子を含む)と、継続的な共同生活を送っている関係のことです。
 久喜市では、令和5年10月1日から「ファミリーシップ制度」を開始しています。
 パートナーシップ宣誓をした方、または宣誓をしようとしている方は、届け出ることにより、ファミリーシップとして、お子様の氏名を証明書等に記載することができます。

久喜市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き

※「宣誓した方などが利用できる行政サービス」および「パートナーシップの継続」については、随時更新しますので、以下からご確認ください。

最新の利用できる行政サービスの確認はこちら

パートナーシップの宣誓の継続

予約受付・問合せ先

●久喜市人権推進課

電話:0480-22-1111(内線2322、2325)

FAX:0480-22-3319

Eメール:[email protected]

●電子申請


電子申請をご利用の方はバナーから

関連ダウンロードファイル

久喜市パートナーシップの宣誓に関する要綱

パートナーシップ宣誓に関する様式

ファミリーシップ届出に関する様式

その他の手続きに関する様式

市民・事業者のみなさまへ

性別に関わりなく一人ひとりの人権を尊重したまちづくりを進めるため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

パートナーシップ宣誓の宣誓件数

令和6年10月末時点のパートナーシップ宣誓件数は、 5件です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権推進課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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