よくある質問(Q&A)
更新日:2024年11月11日
質問目次
- Q.投票所入場整理券が届かないのですが、ないと投票できませんか?
- Q.郵送された投票所入場整理券に、同居家族の分が入っていないのですが?
- Q.選挙公報はいつ発行されるのですか?
- Q.市外に引越したときは、どこで投票するのですか?
- Q.様々な理由で、投票日に投票に行けないときは、どうすればいいですか?
- Q.身体の障がい等により字が書けないのですが、どうすればいいですか?
- Q.選挙運動期間中の選挙カーが騒がしいのですが、音量の規制はないのですか?
- Q.自宅の塀に、無断で政治活動のポスターが貼られていたのですが、自分で剥がしてもいいですか?
- Q.政治家が禁止されている寄附とは、どのような内容ですか?
質問及び回答
Q 投票所入場整理券が届かないのですが、ないと投票できませんか?
選挙管理委員会では、全ての有権者の入場整理券を作成し、世帯ごとに、住民票に記載された住所地に発送しておりますが、これまでの選挙においても、入場整理券が自宅に届かないといった問い合わせがございます。何らかの郵便事情によるものと思われますが、「宛所に尋ねあたりません」といった理由で、選挙管理委員会に返却される場合もございます。
大変申し訳ございませんが、入場整理券が届かないといった場合のほか、紛失した場合であっても、投票日に投票所で名簿対照し本人と確認できれば投票することができますので、安心して投票所にお越しいただければと思います。対応については、以下のとおりとなります。なお、印鑑は不要です。
- 【当日の場合】投票所で本人確認のうえ、入場整理券を再発行します。マイナンバーカード、自動車運転免許証などの本人確認書類をお持ちいただくと確認がスムーズになります。
- 【期日前の場合】期日前投票所にある宣誓書にご記入いただき、本人確認できれば投票できます。
※不在者投票の手続きをされた場合は、送付された投票用紙等をお持ちください。
Q 郵送された投票所入場整理券に、同居家族の分が入っていないのですが?
入場整理券は、世帯ごとに、当該世帯全員分の入場整理券を同封して送付しています。仮に、同居する家族内で世帯を分けて住民登録している場合、封筒は分かれることになり、さらに、郵便で届くタイミングもずれることが予想されます。
また、世帯を分けていない場合でも、ご家族様のどなたかがご自身の分の入場整理券を引き抜き、その後に、別の方が確認した際に、引き抜いた分の入場整理券が不足していると思われる状況もあります。まずは、ご家族間でご確認いただきますようお願いいたします。
Q 選挙公報はいつ発行されるのですか?
選挙公報は、候補者の氏名・経歴・政見等を掲載した文書で、選挙管理委員会が発行しているものです。
原稿は各候補者が用意し、選挙管理委員会はこれを原文のまま掲載しており、告示日(立候補日)に原稿を預かり、掲載順序の決定、印刷、配布の流れになります。
このため、選挙公報【紙版】の配布には、お時間をいただいているところです。配布にあたっては、新聞折り込み・公共施設等への配架などの方法により行っています。
なお、選挙公報【電子版】につきましては、紙版の印刷を待つことなく、完成次第、速やかにホームページ上に掲載しますので、ぜひご利用ください。
Q 市外に引越したときは、どこで投票するのですか?
投票は、自治体ごとに管理している選挙人名簿に登録されている人しかできません。
他市町村に転出した場合、転入届を提出した日から3か月たたないと新住所地の選挙人名簿に登録されず、転出先の市町村では投票ができません。
また、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4か月を過ぎるまでは旧住所地の選挙人名簿に登録されたままとなります。
そのため、転出先の市町村でまだ登録されていない場合は、原則、久喜市での投票となりますが、選挙の種類によって対応が異なり、その内容は以下のとおりとなります。
選挙の種類 | 対 応 |
---|---|
・久喜市長選挙 | ⇒投票できません。 |
・埼玉県知事選挙 | ⇒埼玉県内への転出に限り、久喜市で投票できます。 |
・衆議院議員選挙 | ⇒久喜市で投票ができます。 |
※転出先が遠方で、久喜市まで来られない場合には、滞在地からの投票(不在者投票)ができます。
Q 様々な理由で、投票日に投票に行けないときは、どうすればいいですか?
1.投票日当日に仕事や旅行などの用事があり投票に行けない方
⇒「期日前投票」ができます。
2.仕事や旅行等で市外に滞在しているため投票に行けない方
⇒「滞在地からの投票(不在者投票)」ができます。
3.からだに重度の障がいがあり投票に行けない方
⇒ 一定の要件を満たしていれば、「郵便等投票制度(不在者投票)」ができます。
4.入院・入所中のため、投票に行けない方
⇒ 指定施設であれば、「指定病院・施設での投票(不在者投票)」ができます。
5.外国に移住する予定の方
⇒ 在外選挙人名簿への登録手続きを行えば、国政選挙に限り、「在外選挙制度」により在外投票ができます。
※それぞれの制度については、リンク先の解説ページをご覧ください。
Q 身体の障がい等により字が書けないのですが、どうすればいいですか?
身体の障がい等で字を書くことができない場合には、投票所で申し出ていただければ、投票所の職員が代筆します。この場合、投票の秘密は完全に守られます。なお、ご家族様が代理で記載することはできません。(代理投票)
また、視覚に障がいをお持ちの方は、申し出ていただければ、点字用の投票用紙を用いて点字で投票することができます。点字器はお持ちいただいて構いませんし、点字器の貸し出しも行っています。点字版の候補者の一覧もご用意しています。(点字投票)
投票用紙への記入位置が分かりやすくなる投票用紙記入補助具をご用意しています。
そのほか、投票所の受付には、ホワイトボードやコミュニケーションボード、投票ヘルプカードを設置しております。口頭での申し出が困難な場合には、随時ご使用ください。
Q 選挙運動期間中の選挙カーが騒がしいのですが、音量の規制はないのですか?
音量の規制はありません。
公職選挙法により、選挙運動期間においては、候補者による拡声器(スピーカー)を使用した選挙カー(選挙運動用自動車)上からの呼びかけ(連呼行為)や街頭での演説(街頭演説)を行うことが認められています。
これらの連呼行為及び街頭演説については、時間は午前8時から午後8時までに限られていますが、音量は「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」という規定(規制)に留まっており、具体的な音量の規制はありません。
候補者にとって、これらの行為は、法律で限られた範囲内で選挙人に訴えかける大切な手段の一つになっているため、御理解をいただきますようお願いいたします。
Q 自宅の塀に、無断で政治活動のポスターが貼られていたのですが、自分で剥がしてもいいですか?
公職選挙法では、ポスターを貼るにあたっては、その建物などの管理者(居住者など)から掲示の承諾を得なければ、掲示することができないと定められています。(公職選挙法第145条第2項)
また、居住者の承諾なしに貼られたポスターは、居住者が自分で剥がしてもよいと定められています。ご自身が承諾していない場合であっても、ご家族様のどなたかが承諾したことも考えられるため、必ずご家族のどなたも承諾していないことを確認してから剥がしてください。(公職選挙法第145条第3項)
撤去後のポスターの処分については、法律論的には財産権の問題がありますので、すぐに処分せず、ポスターに記載された責任者に連絡して引き取りに来てもらうほうがいいでしょう。
Q 政治家が禁止されている寄附とは、どのような内容ですか?
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し寄附を求めることも禁止されています。
詳しくは、「政治家の寄附・あいさつ状などの禁止」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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