投票所への移動に利用できる福祉サービス
更新日:2024年10月1日
問い合わせ先:選挙管理委員会事務局選挙係
投票所への移動に利用できる福祉サービスについて
投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。
詳しくは、ご利用のケアマネージャー、相談支援事業所または下記の担当課にご相談ください。
介護保険サービス事業
担当課:介護保険課介護管理係
訪問介護サービス(通院等のための乗車又は降車の介助)
ヘルパーが運転する車両を利用した目的地(投票所等)へ移動する際の乗車又は降車の介助
- 提供者:訪問介護事業所(通院等乗降介助の届出をした事業所)
- 対象者:要介護1~5の方(ケアプランに位置付けがある場合)
- 自己負担:本人の所得に応じて1割、2割または3割
訪問介護サービス(身体介護)
バス等の交通機関を利用して目的地(投票所等)に行くための外出介助
- 提供者:訪問介護事業所
- 対象者:要介護1~5の方(ケアプランに位置付けがある場合)
- 自己負担:本人の所得に応じて1割、2割または3割
介護予防・生活支援サービス事業
担当課:高齢者福祉課地域包括支援係
訪問型サービス
バス等の交通機関を利用して目的地(投票所等)に行くための外出介助
- 提供者:訪問介護事業所
- 対象者:総合事業対象者、要支援1・2の方(ケアプランに位置付けがある場合)
- 自己負担:本人の所得に応じて1割、2割または3割
障がい者支援制度
担当課:障がい者福祉課障がい者福祉係、自立支援第1係・第2係
居宅介護(通院等介助・通院等乗降介助)(自立支援給付)
居宅介護サービスの一環として実施する、ヘルパーによる車両への乗降介助、通院先又は官公庁(投票所等)への移動、受診等の介助サービス
- 提供者:指定居宅介護事業所
- 対象者:障がい等のある方で、市で居宅介護(通院等介助)の支給決定を受けた方(申請が必要)
- 自己負担等:原則1割(所得等に応じた軽減有り)、交通費等
同行援護(自立支援給付)
視覚障がいにより移動が著しく困難な方の移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の支援を行うサービス
- 提供者:指定同行援護事業所
- 対象者:視覚障がい等のある方で、必要な要件を満たし、市で同行援護の支給決定を受けた方(申請が必要)
- 自己負担等:原則1割(所得等に応じた軽減有り)、交通費等
移動支援事業(地域生活支援事業)
ヘルパー等による社会参加等(投票所等)のための移動時の介助。原則公共交通機関の利用
- 提供者:市が登録している事業所
- 対象者:障がい等のある方で、市が外出時に移動の支援が必要と認めた方(申請が必要)
- 自己負担等:原則1割(所得等に応じた軽減あり)、交通費等
障がい者外出支援事業(福祉タクシー利用券)
在宅の重度心身障がい者の外出や社会参加の機会の拡大のための福祉タクシー利用券(初乗り運賃相当額、年間48枚)の交付
- 提供者:埼玉県との協定締結事業所、市と協定を締結している介護タクシー等
- 対象者:身体障害者手帳1級~3級をお持ちの方 療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方 (申請が必要)
- 利用方法:料金を支払う際に、利用料と福祉タクシー利用券との差額を支払う。原則1回の乗車につき1枚利用できるが、初乗り運賃相当額の2倍以上になる場合は、2枚まで利用可。障害者割引(1割)と併用可
その他
福祉有償運送
特定非営利活動法人(NPO)、社会福祉法人等の非営利法人が、自家用自動車を使用して当該法人の会員に対して行う個別の輸送サービス
- 提供者:道路運送法による登録を受けた団体
- 対象者:単独では公共交通機関を利用することが困難な方
- 自己負担等:事業所により料金体系が異なる。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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