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在外選挙制度

更新日:2024年7月9日

海外から日本に、あなたの一票を

 在外選挙とは、海外に住所を置く日本国民の方が、在外公館や郵送などで投票する制度です。投票できるのは国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限られます。
 在外投票をするには、事前に在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。登録には、一定の登録資格が必要となりますので、予め選挙管理委員会や在住地を管轄している在外公館等にお問い合わせください。また、申請から登録までに数か月を要する場合もありますので、希望される場合は、お早めに手続きをお願いします。



 在外選挙人名簿への登録の申請方法は、(1)海外転出後に、在住地を管轄している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人名簿への登録を申請(以下、在外公館申請)するか、(2)海外出国前に、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会で、在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下、出国時申請)をするかのどちらかを行う必要があります。



【申請方法1】在外公館申請

登録資格について

(1)満18歳以上の日本国民であること

 居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

(2)海外に3か月以上継続居住していること

 住所を管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、平成19年1月1日から、3か月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行うことができます。ただし、予め受け付けた登録申請は暫くお預かりし、居住期間の3か月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることになります。

在外公館での申請手続き

 申請者本人または申請者の同居家族等が在外公館の領事窓口に行って在外選挙人名簿への登録を申請します。
 ※「同居家族等」とは在留届の氏名の欄に記載された方及び同居家族の欄に記載されている方です。



【申請時に必要なもの】

  • 在外選挙人名簿登録申請書(申請者本人の署名が必要です。)
  • 申請者本人の旅券
  • 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)

在外選挙人証の交付

 最終住所地の選挙管理委員会が申請書を受理し、当該選挙人の被登録資格の審査を行った後、在外選挙人名簿へ登録します。登録後、選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので大切に保管しておいてください。



【申請方法2】出国時申請

登録資格について

(1)満18歳以上の日本国民であること

 居住国への帰化等により日本国籍を喪失された方や公民権が停止されている方は、対象となりません。

(2)国外への転出届を提出した方で、当該自治体の国内の選挙人名簿に登録されていること

 選挙人名簿には、住民票が作成された日(転入の届出をした日)から、引き続き3か月以上、当該自治体の住民基本台帳に記録されている者について登録がなされます。申請時点で当該自治体の国内の選挙人名簿に登録されていない場合、出国時申請ができません。その場合、在外公館申請により行っていただきます。

(3)海外居住後、在留届を提出すること

 転出から4か月経過するまでに在留届を提出しない場合は、提出いただいた出国時申請は無効となります。その場合、あらためて在外公館申請により行っていただきます。

出国時申請の手続き

 出国時申請は、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間において、市区町村の窓口ですることができます。また、申請者本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます。
 ※受任者が申請を行う場合には申請者からの申出書が必要となります。



【申請に必要なもの】
(1)申請者本人が申請書を提出する場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要です
  • 旅券等の本人確認ができる書類(※1)

(2)受任者が申請書を提出する場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要です
  • 申請者本人の本人確認書類(※1)
  • 申請者からの申出書(申請者本人の署名が必要です
  • 受任者の本人確認書類(※2)

※1 本人確認書類の例

1点で確認できるもの・・・マイナンバーカード、旅券、運転免許証、官公庁の身分証等(国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、旅券が望ましい

2点で確認できるもの(次のア、イそれぞれから1点。またはアを2点)

 ア・・・戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障がい者手帳等

 イ・・・顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等

※2 本人確認書類の例

旅券、運転免許証、官公庁の身分証等

在留届の提出

 外国での居住後は、忘れずに在外公館に在留届を提出してください。選挙管理委員会において、在留届により在外選挙人名簿への被登録資格(外国での居住)及び住所を確認し、在外選挙人名簿へ登録します。

在外選挙人証の交付

 登録後、選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、在外投票をする際に必要になりますので大切に保管しておいてください。

申請書様式(出国時申請)

< 記載例(出国時申請) >

投票の方法

 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付された方は、以下の3つの方法により投票することができます。

投票方法
1 在外公館での投票  投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券を提示して投票していただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください)。
2 郵便による投票  お住いの居住地において、郵便による投票ができます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)に在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されるので、投票用紙に記入し、選挙管理委員会宛に郵送していただきます。この場合、お住いの地域の郵便事情により、投票用紙の請求とその後の投票用紙受領および投票に日数を要しますので、予めご了承ください。
3 日本国内における投票  在外選挙人の方は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

国内転入に伴う登録の抹消について

 在外選挙人名簿に登録されている方が帰国し、国内に転入の届出(住民票の作成)をして4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されることとなります。なお、抹消されるまでに執行される国政選挙及び国民審査は、在外選挙人名簿登録地において、在外選挙人としての投票が可能です。
 また、住民票を作成してから3か月経過すると、転入した自治体において、国内の選挙人名簿に登録されることとなります。
 在外選挙人名簿から抹消されるまでの間に、国内の選挙人名簿に登録された際は、国内の選挙人名簿が優先されることとなり、そうなった際には、在外選挙人名簿からの抹消手続きを待たずに在外投票ができなくなります。
 その後、再度海外転出し、在外投票を希望する場合には、あらためて転出した自治体に対し登録申請の手続きを行い、新しい在外選挙人証の交付を受ける必要があります。


在外選挙人証の返還

 在外選挙人名簿から抹消となった際には、在外選挙人名簿登録地から、在外選挙人名簿の登録の抹消及び在外選挙人証の返還通知が届きます。お知らせが届きましたら速やかに在外選挙人証の返還をお願いいたします。



その他

詳しくは、次のホームページでご案内しています。

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〒346-0022 久喜市下早見85番地の1
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