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ADL維持等加算の届出について

更新日:2023年8月16日

※令和3年度から、ADL維持等加算の算定要件が変更されました。従来のADL維持等加算は「加算(III)」となり、令和4年度までの経過措置後、廃止される予定です。
 令和3年度以降の「加算(III)」については、従来の加算と同様の方法により申請してください。

ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、前年度の実績や届出内容を確認後、請求に応じて加算されます。

【算定までの流れ】
(1)ADL維持等加算(申出)有無の届出を「あり」で届け出る
  (ADL維持等加算を算定する前年度の7月31日まで)

(2)国保連合会の抽出・算定により、ADL維持等加算算定要件(1)(2)に適合する
  (ADL維持等加算を算定する前年度の2月下旬ごろ)

(3)ADL維持等加算「あり」として届け出る
  (ADL維持等加算を算定する前年度の3月15日まで)

算定要件

要件(1)評価対象者数(国保連合会が抽出・算定)
要件(2)重度者の割合(国保連合会が抽出・算定)
要件(3)直近12月以内に認定を受けた者の割合
要件(4)評価報告者の割合
要件(5)ADL利得の状況

次の資料の、「1 ADL維持等加算の概要」の加算要件に基づき算定の判定を行います。

令和3年度ADL維持等加算算定要件(1)(2)適合事業所一覧

適合事業所一覧対象条件について

次の条件を全て満たす事業所がADL維持等加算算定の対象となります

・ADL維持等加算(申出)有無の届出を「あり」で届け出た事業所
・国保連合会が抽出・算出し、算定要件の要件(1)及び要件(2)に適合した事業所

(※)各事業所の評価対象者数、重度者総数、重度者割合については、お問合せください。

届出期限・方法

ADL維持等加算(申出)の有無の届出

(1)届出期限
加算算定を行う前年度の7月31日まで(例:平成31年度にADL維持等加算を算定する場合は、平成30年7月31日まで)

(2)届出方法
・ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。
・届出を行った翌年度以降に再算定を希望する場合、再度の届出は必要ありません(申出「あり」として届けてでいたが、翌年度以降に再算定を希望しなくなった場合は、申出「なし」として届出てください)。

(3)必要書類
・(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
・(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 必要書類の様式はこちらのページからダウンロードしてください

ADL維持等加算の算定の届出

(1)届出期限
加算算定を行う前年度の3月15日まで(例:平成31年度にADL維持等加算を算定する場合は、平成31年3月15日まで)

(2)届出方法
・算定要件の要件(1)(2)適合事業所一覧で、基準に適合していることを確認してから届出を行ってください。
・ADL維持等加算「あり」として届け出てください(算定要件の要件(1)から(5)を満たさない事業所は、ADL維持等加算「なし」の届出は不要です)。
・算定を希望する場合は、年度ごとに再度の届出が必要です。

(3)必要書類
・(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する進達書
・(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・(別紙19)ADL維持等加算に係る届出書

 必要書類の様式はこちらのページからダウンロードしてください

参考資料

注意事項

加算の要件を満たしていても、「ADL維持等加算[申出]有無の届出」及び「ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定できませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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