地域密着型サービス事業所指定後の廃止・休止・再開の届出について
更新日:2024年4月1日
お問い合わせ:介護保険課 介護管理係
提出期限
廃止・休止
廃止または休止をする日の1か月前まで
※廃止・休止の場合は、利用者の移行先の調整に配慮してください。
※廃止・休止届出書の「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」の欄に、確実に利用者全員が次のサービス利用に引き継いでいること(事業所が廃止または休止になることによって、利用者が不利益を被ることが無いよう、事業者が対応したこと)を記入した上で、別紙利用者引き継ぎ状況一覧表を添付してください。
※指定権者の変更により事業所の廃止とする場合、廃止と同時に新たに指定申請を行う必要があります。
再開
再開後10日以内
提出書類
廃止・休止
1 廃止・休止届出書
2 利用者名簿(参考様式)
再開
1 再開届出書
2 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
届出書等のダウンロード
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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