地域密着型サービス事業所等の新規の指定について
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:介護保険課 介護管理係
地域密着型サービス事業者の指定申請の手続きは、介護保険課が窓口になります。
※総合事業に関しては、高齢者福祉課の「介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について」のページをご覧ください。
指定の流れ
1 準備
地域密着型サービス事業所を運営するには、以下の基準等を遵守する必要があります。あらかじめ内容をよくご確認ください。
(1)介護サービス事業を行う上で満たすべき基準
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
・久喜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例
(平成25年久喜市条例第9号) 久喜市例規集から検索してご覧いただけます
(2)関係する他法令
(例)・都市計画法(市街化調整区域による制限等)
・農地法(農地転用等)
・建築基準法(建物が適合しているか、建築物の用途変更等)
・消防法(消防計画、消防設備等)
※購入や契約など具体的な計画を進める前に、関係機関との調整を十分に行ってください。
また、法人の定款等の目的に、申請する事業を実施する旨の記載がない場合は、変更の手続きが必要です。事前相談の時点で完了している必要はありませんが、余裕をもって変更手続きを進めてください。
2 事前相談
事前に電話で予約をしていただき、以下の書類をご用意の上、お越しください。
・事業所の概要(開設予定日、提供するサービス、利用定員、連絡先等をまとめたもの)
・事業所の周辺地図
・平面図
・事前相談チェックリスト(確認中のものは進捗状況を記入してください。)
3 申請
市内に事業所を設置して指定を受ける場合は、久喜市介護保険運営協議会への諮問が必要となり、申請書提出から指定まで数か月を要しますので、指定申請書の提出期限については事前にご相談ください。
(参考) 令和6年度のスケジュール
事前相談が完了し、施設の準備(新築・改修等)が整った後指定申請を行って下さい。
内容 | 日程 |
---|---|
申請書提出期限 | 令和6年5月31日 |
介護保険運営協議会 | 令和6年7月10日 |
指定予定日(原則1日付) | 令和6年8月1日以降 |
内容 | 日程 |
---|---|
申請書提出期限 | 令和6年8月30日 |
介護保険運営協議会 |
令和6年10月25日 |
指定予定日(原則1日付) | 令和6年11月1日以降 |
内容 | 日程 |
---|---|
申請書提出期限 | 令和6年12月27日 |
介護保険運営協議会 | 令和7年2月7日 |
指定予定日(原則1日付) | 令和7年3月1日以降 |
4 審査
基準に適合しているか指定申請書類を審査します。書類審査と併せて、現地調査も行います。
5 指定
指定は、月の初日に(1日付けで)行います。
提出書類について
指定申請書類は、指定を受けようとするサービスごとに、同一のものを2部作成してください。(1部は審査後に控えとしてお返しします。)
新規申請に係る申請書類等のダウンロード
指定地域密着型(介護予防)サービス事業所指定申請書(Excel:29KB)
認知症対応型共同生活介護(提出書類一覧)(Excel:19KB)
看護小規模多機能型居宅介護(提出書類一覧)(Excel:20KB)
必要書類一覧にある付表や参考様式等については、下記のリンク先からダウンロードしてください。
(居宅介護支援事業所・地域密着型サービス事業所)付表・参考様式など
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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