育児休業取得における保育所継続入所の取り扱いについて
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:保育幼稚園課 管理係
育児休業取得時における在園児の保育認定については、下記の全ての要件を満たす場合に「保育の必要な事由」として認定します。要件を満たし、育児休業中の継続入所を希望する方は所定のお手続きをお願いいたします。
要件
下記の要件を全て満たす方
- 産前6週よりも前から保育所に入所している児童が対象で、かつ当該児童の福祉の観点(環境の変化に留意するため)から継続入所の必要があると認められる場合
- 保護者の育児休業中も就労先との雇用契約が継続していて、育児休業終了後に復職することが決まっている場合
- 出生した児童が1歳に達する日(誕生日の前日)の属する月までに入所申込をすること
- 出生した児童の入所後1か月半以内に復帰できること
継続期間
継続入所を認めることができるのは、出生した児童が1歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までです。
ただし、育児休業終了により出生した子どもの施設利用申込みをしたにもかかわらず、利用決定がなされずに育児休業を延長する場合は、出生した子の1歳6ヶ月に達する月まで継続入所期間を延長することができます。
なお、継続して利用申込みをしている状態で、出生した子の1歳6ヶ月に達する月まで利用決定がなされない状態が継続している場合は、出生した子の2歳の誕生日の前日が属する月まで育児休業継続入所「再」延長が可能となります。
※延長期間中に入所が決定した場合は、入所日から1か月半以内に復職する必要があります。(例:4月入所の場合→5月15日までの復職日であることが必須。)
手続き
継続入所を希望される方は、「疾病・出産・看護等の届出書」(出産日記入)で出産日の報告をしていただいた上で、事業所が記入する「育児休業取得証明書」、保護者が記入する「育児休業にかかる保育の実施継続届出書」を提出してください。様式は下記のものをご利用ください。
様式
※育児休業取得証明書には、事業者の押印が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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