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利用者負担金(保育料)について

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:保育幼稚園課 管理係

利用者負担金(保育料)

  • 利用者負担金は、同一生計にある父母及び扶養義務者の市町村民税額により、「久喜市利用者負担金基準額表」に基づき決定します。
  • 利用者負担金については、4月分から8月分は前年度の市町村民税額で決定し、9月分から3月分は当該年度の市町村民税額で決定します。このため、9月分以降の利用者負担金については、変更となることがあります。
  • 世帯構成の変更や税額の変更があった場合などは、年度の途中であっても利用者負担金が変更となる場合がありますので、届出をしてください。届出がない場合は変更できないことがございますのでご注意ください。
  • 利用者負担金については、4月1日現在の年齢で算出します。お子様が年度の途中で誕生日を迎えても、その年度の年齢区分は変更しません。
  • 月の1日に在園している場合は、月の途中で退所しても利用者負担金は原則1か月分の金額となります。

3歳児以上の保育料について

令和元年10月からはじまった「幼児教育・保育の無償化」に伴い、令和元年10月分以降の保育料については無償化となります。
「幼児教育・保育の無償化」は、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用者負担金(保育料)が無償化されるものですが、以下の費用は対象外(実費負担)となります。

(1)通園送迎費(バス代)、給食費(主食費・副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。
※年収約360万円未満相当世帯の子どもたちと第3子以降の子どもたちについては副食費が免除されます。
※第3子以降の子どもとは、保育所等の2・3号認定については小学校就学前の兄弟姉妹、認定こども園等の1号認定については小学校3年生までの兄弟姉妹について、施設等を利用している子どもを年齢の高い順に数えて3人目以降に該当する子どもです。

(2)認定こども園(幼稚園部分)の「預かり保育」については、保育を必要とする施設等利用給付認定(新2認定)を受けて、施設等利用費の申請をすることで、月額11,300円(日額450円)を上限として、償還払いの対象(無償化)となります。

(3)一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどの利用料の無償化は、保育園や認定こども園などに通園している方は対象外です。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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