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多子世帯保育料軽減事業について

更新日:2024年4月1日

問い合わせ先:保育幼稚園課 管理係

少子化対策として、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業を利用している多子世帯における第3子以降(0~2歳児)の保育料を軽減いたします。

対象世帯

(1)同一世帯に3人以上の兄弟姉妹が同居している世帯
(2)上記のうち、3人目以降の子どもで、2歳児までの子どもが認可保育所等を利用している世帯
※上記(1)、(2)の条件を満たす子どもとなります。
※各年4月1日時点の年齢となります。

軽減額

申請した年度に限り対象児童の保育料は、全額免除となります。

手続き等

※多子世帯保育料軽減事業における保育料免除申請は年度ごとに必要です。

(1)対象児童がすでに認可保育所等に在園している場合
毎年3月末までに翌年度分の申請が必要です。「多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書」を保育幼稚園課または各行政センターこども未来係に提出してください。

(2)年度途中で対象児童が認可保育所等に入所する場合
入所月の前月末までに「多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書」を保育幼稚園課または各行政センターこども未来係まで提出してください。

提出書類

・多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書(様式1号)1部

様式

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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