在園児の方へ 入所後の届出について
更新日:2024年6月17日
問い合わせ先:保育幼稚園課管理係
保育所等入所後の届出と注意事項
保育所等に入所後、住所・家族構成・勤務先・就労状況・保育所入所要件等、申込時に提出した書類の内容に変更が生じた場合には、速やかに保育幼稚園課または各行政センターこども未来係へ届出をお願いします。
勤務先・勤務形態等の変更、就職、転職
勤務先や勤務形態等に変更があった場合は、変更から1か月以内に、変更後の「就労証明書」を提出してください。転職の場合は、併せて「変更届出書」(転職日・離職日記入)を提出してください。変更後の就労状況で、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)等を確認します。自営業の方は、ご自身で就労証明書を作成の上、直近1か月分の製品等の売り上げ明細表など仕事内容と実績(売上・収入)がわかるもののコピーと併せて提出してください。
退職
仕事を退職した場合は、退職日から1週間以内に「変更届出書」(離職日記入)を提出してください。すぐに求職活動を開始する場合は、退職日から1週間以内に「誓約書」を提出していただくことで、保育を必要とする事由を「求職活動」要件に切り替え、退職日から起算して90日間は継続して保育所に入所することができます。90日以内に新たな就職先の就労証明書を提出できない場合は退所となります。
保護者の妊娠
産前休暇に入る前までに、母子手帳の写し(母の氏名と出産予定日の分かるページ)を添付して、「疾病・出産・看護等の届出書」(出産予定日記入)を提出してください。産前6週産後8週の期間、保育を必要とする事由が「妊娠・出産」要件に切り替わります。
育児休業
第2子以降の出産後、「疾病・出産・看護等の届出書」(出産日記入)を提出し、出産日の報告をしてください。産後8週後、育児休業を取得し、在園児の継続入所を希望する場合は、事業所が記入する「育児休業取得証明書」・保護者が記入する「育児休業にかかる保育の実施継続届出書」を提出してください。要件全てを満たす場合に、保育を必要とする事由「育児休業」、保育必要量「保育短時間」認定として、継続入所が認められます。詳しい要件については、「育児休業取得における保育所継続入所の取り扱いについて」のページをご覧ください。
※育児休業取得証明書には、事業者の押印が必要です。
住所変更(市内転居または市外転出)
住所変更した場合は、速やかに「変更届出書」(変更前・変更後の住所記入)を提出してください。新しい住所地に変更した支給認定証を交付します。市外転出した場合は原則退所となります。
家族構成の変動
結婚・離婚・同居・別居・死亡等、同居家族の構成に変動があった場合は、速やかに「変更届出書」(該当する全ての変更事項記入)・「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書」を提出してください。新しい家族構成による勤務証明書の提出や、保育料の変更が発生する場合があります。
教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(Excel:83KB)
施設退所
家庭保育が可能となったり、市外転出することで施設を退所する場合は、速やかに「変更届出書」(退所理由記入)を提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 保育幼稚園課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する