久喜市道路里親制度
更新日:2024年1月22日
道路里親制度が変わります!
市では、住民と行政が協力し、快適で美しい道路環境づくりをすすめることを目的として、道路里親制度を導入しており、現在、道路里親として認定された多くの住民団体等の方に、清掃美化活動にご協力いただいています。
道路の維持管理には地域の方の協力が不可欠であり、より多くの方に道路の里親となっていただきたいと考え、令和6年1月より、里親の認定要件を緩和しました。
認定要件の変更点
(1)構成員が、『5名以上』から、『3名以上』になりました。
(2)清掃活動の活動区間が、市道の『100メートル以上』から、『50メートル以上』になりました。
また、美化活動区間として、『植樹帯等10平方メートル以上』を追加しました。
(3)年間の活動回数が、『年4回以上』から、『年3回以上』になりました。
市の支援について
市は、道路里親として認定した団体に、活動に必要な物品、用具の給付や貸与、ボランティア保険の加入手続き、地域の集積所に出せないごみの回収等の支援をしています。
制度の活用について
制度を活用する場合は、「道路の里親認定申込書」の提出が必要になります。
是非、多くの方のご参加をよろしくお願いします。
申込み・問い合わせ
久喜市建設部 建設管理課 管理係
電話:0480-22-1111 内線4614
久喜市道路里親制度実施要綱
(目的)
第1条 この告示は、市道において自発的に清掃美化活動を行う住民団体等(以下「住民団体等」という。)を、道路の里親として認定し、住民と行政が協力して快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。
(道路の里親の資格)
第2条 道路の里親は、3名以上の構成員で、かつ次のいずれかの清掃美化活動を実施できる住民団体等とする。
(1) 市道の概ね50メートル以上の区間において行う年3回以上の清掃活動
(2) 歩道に設置された植樹帯等(合計で10平方メートル以上とする)について行う除草、植栽その他の美化活動
(道路の里親の認定)
第3条 道路の里親の認定を希望する住民団体等は、道路の里親認定申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申込書が提出され、里親として適当と認めるときは、当該申込書を提出した住民団体等の代表者と道路里親制度に関する確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)を締結するものとする。この場合において、確認書の効力は、原則として次年度以降も継続するものとする。
3 市長は、前項の規定により確認書を締結したときは、当該住民団体等に対し道路の里親認定書(様式第3号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。
(道路の里親の活動内容等)
第4条 道路の里親の活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 当該活動区間の歩道、植樹帯等において、清掃、除草、草刈り、花の植栽及び花の抜取り等の活動を行う。ただし、新たに花の植栽又は抜取りを行おうとするときは、市と協議しなければならない。
(2) 前号に規定する活動において発生したごみを、市の分別方法及び指示に従って適正に処分する。
2 道路の里親が前項に規定する活動を行うときは、目的外のチラシの配布、イベントの開催その他この告示の目的と異なる活動を行ってはならない。
(活動計画書)
第5条 認定書を交付された道路の里親の代表者は、当該認定を受けた日から14日以内に道路の里親活動計画書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する活動計画書は、当該認定を受けた日から当該年度の末日までの活動計画を記載するものとする。
3 次年度以降も継続して活動する道路の里親の代表者は、前年度の末日までに次年度の活動計画を記載した道路の里親活動計画書を市長に提出するものとする。
(活動報告書)
第6条 道路の里親の代表者は、毎年度、前条の活動計画書に基づき活動した期間の報告を、道路の里親活動報告書(様式第5号)により、当該年度の末日までに市長に報告しなければならない。
(事故報告)
第7条 道路の里親の代表者は、当該活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に通報するとともに、道路の里親事故発生報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(市の役割等)
第8条 市の役割は、次のとおりとする。
(1) 道路の里親の活動に関するボランティア活動保険に加入すること。
(2) 道路の里親の活動に必要な物品の支給又は用具の貸与を行うこと。
2 市は、道路の里親団体が、次の各号のいずれにも該当し、当該里親団体から希望があったときは、里親名を記した表示板を、当該活動区間に設置することができる。ただし、個人名、商品名又は公序良俗に反するような名称等の表示はしないものとする。
(1) 5人以上の構成員で組織されていること。
(2) 市道の100メートル以上の区間において、かつ、年4回以上の活動を計画すること。
(物品の給付又は用具の借用)
第9条 道路の里親の代表者は、道路の里親の活動のために必要な物品の給付を受けようとするときは、道路の里親物品給付及び用具借用願書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 道路の里親の代表者は、道路の里親の活動のために必要な用具の借用を受けようとするときは、道路の里親物品給付及び用具借用願書を市長に提出するものとする。
(確認書の継続及び変更等)
第10条 市長は、道路の里親の代表者から道路里親制度に関する確認書変更・解除届出書(様式第8号)が提出されたときは、確認書の内容を変更し、確認書の再締結及び認定書の再交付を行い、又は確認書を解除して道路の里親の認定を取り消すことができる。
2 市長は、道路の里親の活動が、法令に抵触する場合、この告示の目的と異なる活動を行った場合その他道路の里親としてふさわしくないと認める場合は、道路の里親の代表者に通知し、確認書を解除して道路の里親の認定を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、道路里親制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市道路里親制度実施要綱(平成16年久喜市告示第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設管理課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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