道路や水路の不法占用はやめましょう ~道路・水路の適正な管理にご協力をお願いします~
更新日:2019年3月4日
道路の不法占用は危険です
道路上に個人の物を無許可で置くことは不法占用になります。
不法占用物件:鉢植え、立看板(置き看板)、のぼり旗、段差解消のためのブロック、鉄板、ステップ、カラーコーン、置石等(これらのものは占用許可申請されても許可できません)
このような不法占用物件や違反広告物は、人や車の安全な通行を妨げ交通事故の原因になるとともに街の美観を損ねます。
なお、これらの不法占用物件により事故等が発生した場合は、その設置者に賠償責任が問われることがあります。
また、段差解消のためのブロックや鉄板、ステップを設置することなく、安全に段差を解消するには、道路管理者である市の承認を事前に受けて縁石や歩道の切り下げ工事を自費で行っていただくことが必要です。
生垣等の樹木の適正な管理をお願いします
庭木等の樹木の枝が道路にはみ出すと、道路の幅を狭め通行の支障となり危険です。
また、カーブミラーにはみ出した枝がかかったり映り込んだりすると、カーブミラーの機能を活かせず見通しが悪くなり事故を誘発することにつながりますので、枝の剪定等適正な樹木の管理をお願いします。
道路や水路への不法投棄は犯罪です
家庭ゴミ、粗大ゴミ、家電製品の不法投棄やペットボトル等のポイ捨ては通行の支障となるばかりでなく、環境汚染や景観を損ねる行為です。
これらのゴミの投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令で厳しい罰則規定(※)が設けられています。
※5年以下の懲役、千万円以下の罰金またはこれを併科
安全で快適に道路を利用できるようご協力をお願いします
私有地と道路の境界付近の設置物(ブロック塀、自動販売機等)については台風、強風、降雪や地震等の際に倒れることのないよう適切な管理をお願いします。
また、降雪時に私有地内の雪を道路に投げ捨てることも安全な通行の支障となりますので、やめましょう。
水路の不法占用はやめましょう
市から許可を受けることなく水路に橋等の設置や農作物の耕作等、私的に使用することは、市の「法定外公共物管理条例」に違反する行為です。
住宅の出入り口等のために橋等を設置する場合は、事前に許可が必要となりますので、建設管理課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設管理課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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