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中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました。

更新日:2024年4月16日

特定都市河川の指定について

 中川・綾瀬川流域は、以下の通り手続きを進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
 なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
 令和6年3月29日~令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続きを行っていただきます。
 詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。

 〇特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

 〇特定都市河川ロードマップ


雨水浸透阻害行為の許可について【R7.7.1~適用】

 特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等※以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には、埼玉県知事の許可が必要になります。
 また、雨水浸透阻害行為の許可に際しては、技術基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

<対象となる行為>
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリートなどの不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(すでに締め固められている土地において行われる行為を除く)

※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

関係する条例について

担当窓口

〇許可の申請に関すること
 埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
  TEL:048-830-5164

〇中川・綾瀬川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
 国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
  TEL:04-7125-7318(直通)

〇「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること
 国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター
  URL:(関東地整ウェブサイト)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.ktr.mlit.go.jp/river/bousai/index00000044.html(外部サイト)
  TEL:048-601-3151(代表)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 治水河川課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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ファックス:0480-22-3319
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