久喜市違反簡易広告物除却委任制度
更新日:2016年4月8日
違反簡易広告物の除却を行う団体を募集します
市では、街路樹や電柱等に掲出される「はり紙」「立看板」等の除却を行い、美しい環境づくりを推進する「違反簡易広告物除却推進団体」を募集します。
団体の条件といたしましては次のとおりです。
1.市内に在住、在勤、在学する20歳以上の3名以上で組織されていること。
2.年6回以上活動ができること。
3.除却した広告物の一時保管ができること。
なお、活動に際しましては市が行う講習を受講していただくと共に、除却に必要な物品や用具につきましては貸与し、ボランティア活動保険に加入いたします。
申込み・問い合わせ
久喜市建設部 建設管理課 管理係
電話:0480-22-1111 内線4613
久喜市違反簡易広告物除却委任制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下これらを「違反簡易広告物」という。)の除却を、市が認定する違反簡易広告物除却推進団体(以下「認定団体」という。)に委任するため、必要な事項を定めるものとする。
(認定団体の資格)
第2条 認定団体の資格は、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 3人以上(市内に在住し、在勤し、又は在学する20歳以上の者に限る。以下「構成員」という。)で組織された団体であること。
(2) 市内にある違反簡易広告物の除却を、午前8時30分から午後5時15分までの間に、年6日以上(久喜市の休日を定める条例(平成22年久喜市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)実施できる団体であること。
(3) 除却した違反簡易広告物を、適正な保管場所を確保して一時的に管理できる団体であること。
(認定の届出等)
第3条 市の認定を希望する団体は、違反簡易広告物除却推進団体届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 構成員の名簿(氏名、生年月日及び住所又は勤務先名若しくは学校名が記載されたもの)
(2) 前条第3号の保管場所がわかる図面
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に規定する届出が行われたときは、当該届出をした団体に、違反簡易広告物除却推進団体認定書(様式第2号)を交付して認定するとともに、違反簡易広告物の除却を行う権限を委任する。
3 前項の権限を委任する期間は、2年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
4 市長は、この告示の規定に基づき市が実施する講習を受講した認定団体の構成員に対し、証明書(様式第3号)を交付し、腕章を貸与する。
(認定団体の遵守事項)
第4条 認定団体が違反簡易広告物の除却を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 証明書を携帯し、腕章を着用すること。
(2) 2人以上を1組として実施すること。
(3) 関係法令に基づき実施するとともに、違反簡易広告物かどうかが不明確なときは除却を行わないこと。
(4) 問題が生じたときは、直ちに市に通報して必要な指示を受けること。
(活動計画書)
第5条 認定団体の代表者は、認定を受けた日から14日以内に、当該認定を受けた日の属する年度の末日までの違反簡易広告物の除却活動を記載した違反簡易広告物除却活動計画書(様式第4号。以下「活動計画書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 活動計画書を提出した認定団体が翌年度も引き続き違反簡易広告物の除却活動を行うときは、認定を受けた日の属する年度の末日までに、翌年度の違反簡易広告物の除却活動を記載した活動計画書を市長に提出するものとする。
(実施の通知等)
第6条 認定団体の代表者は、違反簡易広告物の除却を行うときは、実施する日の2日前(久喜市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日を除く。)までに市長に通知しなければならない。
2 前項の通知は、違反簡易広告物除却実施通知書(様式第5号)により行うものとする。
(除却した違反簡易広告物)
第7条 市は、認定団体が除却した違反簡易広告物を当該認定団体から受け取り、適正に処分するものとする。
2 認定団体の代表者は、前項の受け取りの日に、違反簡易広告物の除却の実施状況を記載した違反簡易広告物除却報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の受け取りの日時は、市と認定団体が事前に協議して決定する。
(事故発生時の対応)
第8条 認定団体は、違反簡易広告物の除却中に事故が発生したときは、直ちに市に通報しなければならない。
2 前項の通報を行った認定団体の代表者は、速やかに違反簡易広告物除却事故発生報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(講習の実施)
第9条 市は、認定団体の構成員に対し、違反簡易広告物の除却に関する講習を実施するものとする。
2 前項の講習は、認定団体と協議しながら随時実施するものとする。
(用具の貸与及び物品の支給)
第10条 市は、認定団体が違反簡易広告物の除却のために必要な用具の貸与及び物品の支給を行うことができる。
2 前項の用具の借用及び物品の受給を希望する認定団体の代表者は、違反簡易広告物除却用具借用及び物品受給願書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(変更等)
第11条 認定団体の代表者は、第3条第1項の認定の届出の内容に変更があったときは、速やかに違反簡易広告物除却推進団体に関する変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 認定団体の代表者は、第3条第2項の認定の解除を希望するときは、違反簡易広告物除却推進団体認定解除届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、認定団体が第4条の遵守事項を怠った場合又は認定団体としてふさわしくないと認める場合は、認定を取り消すことができる。
4 認定団体の代表者は、認定期間の満了又は前3項の規定により構成員の全部又は一部がその権限を失ったときは、速やかに第3条第4項の証明書及び腕章並びに前条の規定により借用した用具を市長に返却しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、違反簡易広告物除却委任制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久喜市違反簡易広告物除却委任制度実施要綱(平成16年久喜市告示第271号)、栗橋町違反簡易広告物除却委任制度実施要綱(平成17年4月1日栗橋町長決裁)又は鷲宮町における違反立看板等の除去等実施要領(平成13年鷲宮町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建設管理課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する