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私道内共同排水設備設置補助制度について

更新日:2023年11月10日

私道内共同排水設備設置補助制度

お問い合わせ先:下水道施設課排水係

制度のご利用を計画している方は、早めに下水道施設課排水係までお問合せください。

市では、処理区域内の私道に共同で使用する排水設備を設置する方に対して、一定の条件を設けて工事費の一部を補助しています。
※補助金の申込みは、必ず工事着工前に行ってください。

○補助条件

(1)公共下水道が供用開始された日以降3年以内に、私道に共同排水設備を設置する者。
(2)私道の幅員が1.8メートル以上あり、形態、利用状況等から判断して、社会通念上、一般交通の用に供しているものと認められること。
(3)処理開始日以前から私道であり、その両端又は一端が公共下水道施工済み又は施工中の公道に接続していること。
(4)共同排水設備を使用して汚水を排除することができるものが2戸以上あり、全戸が共同排水設備設置後遅滞なく水洗便所に改造することを確約していること。
(5)私道敷権利者の共同排水設備設置の承諾が得られていること。
(6)受益者負担金を滞納していないこと。

○補助内容

補助の対象となる工事は、共同排水設備工事及び路面原形復旧工事です。
補助金の額は、共同排水設備の布設延長によって異なります。
布設延長が20メートル以上のものは、工事費の3分の2(1,000円未満切り捨て)
布設延長が20メートル未満のものは、工事費の2分の1(1,000円未満切り捨て)

○申請手続き

代表者をお1人決めていただき、私道内共同排水設備設置補助金交付申請書に下記の書類を添えて、市下水道施設課に提出してください(申請は指定工事店が補助します)。
(1)排水設備設置義務者名簿
(2)私道内共同排水設備設置承諾書
(3)私道位置図及び土地所有者の区画図
(4)工事設計書及び図面

○補助の決定

審査後、補助金交付の可否及び交付金額を決定し、代表者に通知します。

○実績報告書の提出

工事完了後、完成検査を実施するために私道内共同排水設備設置補助事業実績報告書に、下記の書類を添えて、市下水道施設課に提出してください(報告書の作成は指定工事店が補助します)。
(1)工事契約書の写し
(2)完成図

○補助金の交付

市の検査終了後、約1か月以内に補助金を代表者振込先口座に交付(振込)いたします。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 下水道施設課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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