水洗便所改造資金貸付制度及び生活保護世帯水洗便所改造資金補助制度について
更新日:2023年11月10日
水洗便所改造資金貸付制度
お問い合わせ先:下水道施設課排水係
制度のご利用を計画している方は、早めに下水道施設課排水係までお問合せください。
現在使用しているくみ取り便所や浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する場合の工事費に対して、資金の貸付制度をご利用いただけます。
この貸付制度は、処理区域になるとトイレの水洗化の改造を含む排水設備の設置が義務付けられているため、みなさんの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。
※貸付金の申込みは、必ず工事着工前に行ってください。
○貸付条件
(1)市税及び下水道事業受益者負担金を完納(納期到来分)していること。
(2)貸付を受けた資金の償還について弁済能力があること。
(3)確実な連帯保証人が1人いること。
※なお、連帯保証人の要件として一定の職業を有し、又は相当の資産を有する方
○貸付内容
(1)貸付額については、最高限度額50万円(改造1件につき)です。
(2)貸付金の償還は、借入の翌月から毎月1万円です。
(3)貸付金の利子は、無利子です。
○申請手続き
水洗便所改造資金借入申請書に下記の書類を添えて、市下水道施設課に提出してください(申請は指定工事店が補助します)。
(1)水洗便所改造用証明書1通(市税を完納している旨の証明書)
(2)工事店が作成した設計書及び見積書各1通
(3)連帯保証人が久喜市外の場合は、所得証明書又は固定資産評価証明書をどちらか1通
○貸付の決定
審査後、貸付の可否及び貸付額を決定し、申請人に通知します。
○借用書の提出
市の検査が終了後、連帯保証人の連署した借用書に実印を押印し、申請人と連帯保証人の印鑑証明書各1通を添えて、市下水道施設課に提出してください。
○貸付金の交付
市の検査終了後、約1か月以内に貸付金を申請人に交付(振込)いたします。
生活保護世帯水洗便所改造資金補助制度
市内に住所を有し、生活保護法に規定する生活扶助を受けている方は、現在住まわれている家屋のくみ取り便所や浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する場合には、工事費を補助する制度を利用することができます。
※補助金の申込みは、必ず工事着工前に行ってください。
○補助対象者
(1)市内に住所を有し、生活保護法に規定する生活扶助を受けている者。
(2)下水道処理区域内で、くみ取り便所や浄化槽が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者。
○補助金額
施工された工事費の全額。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 下水道施設課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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