下水道使用料
更新日:2024年8月27日
納付義務者
下水道使用料は、公共下水道へ下水を排水する設備を接続し、現に公共下水道を使用している使用者が納付義務者になります。
算定方法
下水道使用料は、下表のとおり「基本料金」と使用した排水量による「従量使用料(排水量に応じた5段階)」から算定した額の合計額に、消費税(税率10%)を加えた額となります(1円未満切捨て)。
なお、「使用した排水量」とは、通常、検針した水道の使用水量と同様の水量をいい、井戸水等の水道以外の水を下水道へ排水している場合は、その排出量を水道の使用水量に加算して下水道使用料を算定します。
区分 | 基本料金 (10立方メートルまで含む) |
従量使用料(排水量段階) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 30立方メートルを超え50立方メートルまで | 50立方メートルを超え200立方メートルまで | 200立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 1,000立方メートルを超える分 | ||
一般汚水 | 880円 | 99円 | 121円 | 132円 | 165円 | 198円 |
徴収・納付方法
下水道使用料は、2か月毎に徴収する水道料金に合算して徴収します。ただし、使用開始・再開の初回及び使用廃止・中止の精算に係る使用料は、2か月毎の徴収とは異なる場合があります。
なお、納付方法は、次に掲げる方法があります。
納付書払い
ご使用者様へ本市から納入通知書兼納付書を郵送しますので、これにより、指定納付場所においてご納付をお願いいたします。
なお、「指定納付場所」は、こちらをご参照ください。(納入通知書兼納付書の裏面に記載しております。)
スマートフォン決済アプリ払い
ご使用者様へ本市から納入通知書兼納付書を郵送しますので、これに記載されているバーコードをスマートフォン決済アプリにより読み込み、納付することが可能です。
なお、スマートフォン決済アプリ払いの利用可能アプリ及び利用手順は、こちらをご参照ください。
口座振替払い
振替口座の取扱金融機関に対し、あらかじめ口座振替依頼書をご提出いただいたご使用者様は、本市指定日に口座振替による自動引落しで納付することが可能です。
なお、口座振替払いの取扱金融機関は、こちらをご参照ください。
また、口座振替依頼書は、市内に所在する取扱金融機関窓口に配架しているほか、本市から郵送することも可能です。郵送をご希望の場合は、下記お問い合わせ先まで電話・メール等によりご連絡ください。
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する