農業集落排水処理施設使用料・受益者分担金
更新日:2024年7月19日
現在、農業集落排水施設使用料・農業集落排水受益者分担金は、次のとおりです。
農業集落排水処理施設使用料
農業集落排水処理施設使用料は、下表のとおり「基本料金」と「人数割料金」から算定した額の合計額に消費税(税率10%)を加えた額となります(1円未満切捨て)。
基本料金(1世帯当たり) | 2,000円 |
---|---|
人数割料金 | 460円 |
(1か月分:税抜き)
・基本料金に1人分の人数割料金は含んでいません。
農業集落排水処理施設使用料早見表(消費税率10%)(PDF:36KB)
農業集落排水処理施設を使用する場合
家屋の新築、排水設備の切替工事又は転入・転居等により、農業集落排水処理施設を使用する場合は、届出が必要になります。
詳しくは、「農業集落排水処理施設の使用開始・中止の届出について」をご参照ください。
農業集落排水処理施設使用人数が変更になった場合
農業集落排水処理施設を使用している家屋の使用人数について、転入、転出、出生、死亡等により変更になった場合は、農業集落排水処理施設使用料の人数割を変更する届出が必要になります。
詳しくは、「農業集落排水処理施設使用人数変更の手続きについて」をご参照ください。
農業集落排水受益者分担金
農業集落排水が整備された区域内の新たな受益者に賦課します。区域によって、金額が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道経営課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:[email protected]
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