軽自動車税(種別割)の税率
更新日:2024年5月27日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車の所有者に対し、課税されます。市から5月はじめに納税通知書をお送りしますので、納期限(通常5月末日)までにお納めください。
※1:課税期日(4月1日)の取り扱いについて
4月1日に取得(登録)・・・今年度は課税されます。
4月1日に廃車 ・・・今年度は課税されません。
※2:軽自動車などを課税期日より前に手放しても、廃車等の手続きをしていないと軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。
※3:地方税法の改正に伴い、平成28年4月1日から軽自動車税(種別割)の税率が改正されました。
※4:軽自動車税(種別割)には、月割課税はありません。
原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車等の税率
原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車等は、次の表1の税率が適用されます。
車種区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下又は定格出力600W以下 |
2,000円 | ||
二輪 | 総排気量50cc超90cc以下又は |
2,000円 | ||
総排気量90cc超125cc以下又は |
2,400円 | |||
ミニカー | 三輪以上 |
3,700円 | ||
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超250cc以下(側車付のものを含む) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | ||
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
三輪以上の軽自動車の税率
三輪以上の軽自動車の税率は、最初の新規検査(注釈1)を受けた年月や環境性能により税率が異なります。適用される税率は次の表2のとおりです。
車種区分 | (1)平成27年3月31日までに新規検査(旧税率)(注釈2) | (2)平成27年4月1日以後に新規検査(注釈3) | (3)新規検査後13年超(注釈4) | ||
---|---|---|---|---|---|
三輪 | 3,100円 |
3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
備考:中古車を購入された場合も、その車両が最初の新規検査(注釈1)を受けた日が基準となります。
注釈1:最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことがない車両を使用するときに受ける検査のことです。最初の新規検査の年月は自動車検査証(下記関連ファイル参照)の初度検査年月欄に記載されています。
注釈2:(1)の税率は、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、当該検査から13年を経過するまで適用されます。
注釈3:(2)の税率は、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両で、当該検査から13年を経過するまで適用されます。
注釈4:(3)の税率(重課税率)は、最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の車両は除きます。
関連ファイル
グリーン化特例(軽課)について
一定の環境性能を有する軽四輪等(三輪以上)の軽自動車について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用されます。これはグリーン化特例対象車両を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減するもので、1年度限りの適用です。
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税率(年税額) |
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現行税率 | (ア)約75%軽減 | (イ)約50%軽減 | (ウ)約25%軽減 | |||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 ※営業用のみ |
3,000円 ※営業用のみ |
||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ― | ― | ||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | |
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ― | ― |
特例区分 | 基準達成状況 | ||
---|---|---|---|
「(ア)約75%軽減」に該当する対象車 | 電気自動車 | ||
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基達成車または |
|||
「(イ)約50%軽減」に該当する対象車 | 営業用乗用車に限る | 平成17年排出ガス保安基準から NO×75%低減達成車 または 平成30年排出ガス保安基準から NO×50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ |
「(ウ)約25%軽減」に該当する対象車 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ |
※「(ウ)約25%軽減」は、令和7年3月31日まで
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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