原動機付自転車等の登録・廃車等
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:市民税課 諸税係
原動機付自転車(125cc以下または1.00kw以下)と小型特殊自動車等(以下、「原付自転車等」という)の登録・廃車等の手続きは久喜市役所市民税課または各行政センター市民係で受け付けます。
なお、手続きの際、本人確認をさせていただく場合がありますので、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認できる書類をお持ちください。また、本人及び同居の親族以外の方が、手続きされる場合、手続きに必要なものに併せて、委任状(PDF:47KB)、手続きにいらした方の本人を確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
※令和3年4月1日から申請書等の押印は、不要としました。
- 登録手続き
- 廃車手続き
- 引越しに伴う手続き(久喜市に転入してきたとき・市外に転出するとき・久喜市内で住所を移転したとき)
- 盗難にあったときの手続き
- ナンバープレートの再発行手続き
- 125ccを超えるバイク等の登録・廃車等の手続き(125ccを超えるバイク・軽自動車(660cc以下の3輪・4輪)
登録手続き
原付自転車等にナンバープレートをつけるには、登録の手続きが必要です。
次の手続きに必要なものをお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各行政センター市民係へお越しください。
手続きに必要なもの
1 販売店から買ったとき
- 販売証明書
- 本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2 人から譲り受けたとき
- 前の所有者の方からの譲渡証明書(注釈)
- 廃車証明書
- 本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
備考1:名義が変わっていない車両を譲り受けた場合、前所有者に廃車の手続きを済ませていただいた後、登録の手続きをお願いします。
備考2:農耕用の小型特殊自動車以外は、自賠責保険(共済)への加入が法律で義務づけられています。契約は、損害保険会社、代理店、農協、郵便局などでお申し込みください。
備考3:代理人が手続きをする場合は、委任状と代理人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)も必要です。
備考4:特定小型原動機付自転車の登録手続きをする場合は、「長さ、幅、最高速度」等の要件を満たしていることが確認できる書類(カタログ、型式の写真等)も併せてお持ちください(販売証明書等に記載がある場合は省略可)。
注釈:譲渡証明書は任意の書式でかまいませんが、原付自転車等の「車名、車台番号、総排気量」や譲渡者の「住所、氏名、譲渡年月日」が記載されたものをお願いします。
関連ファイル
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:153KB)
廃車手続き
原動機付自転車等を廃棄処分するときや、他の人に譲るとき、市外へ引っ越すときなどには、廃車の手続きが必要です。(注釈)
次の(1)から(3)のものをお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各行政センター市民係へお越しください。
(1)ナンバープレート
(2)登録時にお渡しした標識交付証明書
(3)本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
注釈:お持ちの原動機付自転車等を使用されてなくても、所有されている場合は、廃車手続きをすることができません。廃車手続きをされる場合は、廃棄処分するか、他の人に譲り渡してください。
廃車手続きは確実に
原動機付自転車等を廃棄処分するときや、他の人に譲った時は、久喜市役所市民税課または各行政センター市民係に廃車申告をしてください。廃車の手続きをされないと、次年度以降も課税されますのでご注意ください。
関連ファイル
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:142KB)
引越しに伴う手続き
久喜市に転入したとき
下記(1)、(2)においてそれぞれ必要なものをお持ちのうえ、久喜市役所市民税課または各行政センター市民係へお越しください。
(1)転入前の市町村で廃車手続きを行った場合
(必要なもの) 転入前市町村から交付された廃車証明書、本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)転入前の市町村で廃車手続きを行っていない場合
(必要なもの) 転入前の市町村のナンバープレート、転入前の市町村から交付された標識交付証明書、本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
備考:久喜市で引き続き同じ原付自転車等を使用しない場合は、廃車のみの手続きはできませんので、ご注意ください。この場合は、転入前の市町村で廃車手続きを行ってください。
市外へ転出するとき
久喜市役所市民税課または各行政センター市民係で廃車の手続きをしてください。廃車証明書を交付します。
(必要なもの) ナンバープレート、標識交付証明書、本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
転出先で引き続き同じ原付自転車等を使用する場合は、転出先の市町村で登録の手続きをしてください。
(必要なもの) 廃車証明書(詳しくは、転出先の市町村に確認してください。)
久喜市内で住所を移転したとき
手続きの必要はありません。
盗難にあったときの手続き
原付自転車等が盗難にあったときは、まず最寄りの警察署か交番に被害届を出し、届け出た年月日、受理番号等を控えたうえで、早急に久喜市役所市民税課または各行政センター市民係で廃車の手続きをしてください。
久喜市役所と各行政センターで廃車の手続きができるのは、久喜市が交付したナンバープレートがついている原付自転車等です。標識交付証明書を持ってお越しください。
ナンバープレートの再交付手続き
ナンバープレートが何らかの理由によりなくなり、車台が残っている場合は新しいナンバープレートの交付申請をしてください。
なくなった標識の課税台帳を抹消し、新規登録をしますので「廃車手続き」と「登録手続き」の両方の手続きが必要となります。
(必要なもの) 標識交付証明書、本人を確認する書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、弁償金(100円)
備考:標識(ナンバープレート)を紛失したり、破損、き損した場合には、弁償金(100円)をいただきます。
125ccを超えるバイク等の登録・廃車等の手続き
125ccを超えるバイクや軽自動車の登録・廃車等の手続きは、次の(1)、(2)の場所へお問い合わせください。
(1)125ccを超えるバイク
埼玉運輸支局 春日部自動車検査登録事務所
(住所:春日部市増戸723番地の1 電話:050-5540-2028)
(2)軽自動車(660cc以下の3輪、4輪以上)
軽自動車検査協会埼玉事務所春日部支所
(住所:春日部市下大増新田115番地1 電話:050-3816-3113)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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