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軽自動車税(環境性能割)

更新日:2024年3月13日

問い合わせ先:市民税課 諸税係

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。
 三輪以上の軽自動車の取得にあたりその取得者に対して、当該軽自動車税の燃費基準に応じた税率が適用されます。賦課徴収は、現行の自動車取得税と同様に、当分の間、県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の概要

項 目

内 容
納税義務者 三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得者
課税標準額 軽自動車の取得価格(但し、50万円以下の場合は非課税)
税率

燃費基準達成度に応じて、非課税、1%、2%の3段階
※営業車の特例有り。

環境性能割の税率

 軽自動車の環境性能割の税率は、次のとおりです。

軽自動車税の環境性能割の税率(令和6年取得分)
燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成+令和2年度基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成+令和2年度基準達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

軽自動車税の環境性能割の税率(令和5年取得分)

燃費性能等

税率
自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成+令和2年度基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成+令和2年度基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成+令和2年度基準達成車

2.0%

1.0%
上記以外 2.0%

注釈1  「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から排出ガス基準10%低減達成)
注釈2 「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス規制から排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制から排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
注釈3 燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

  

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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