交通事故など第三者の行為によるケガをしたとき
更新日:2024年4月18日
交通事故や傷害事件など第三者の行為によりケガをして治療を受けた場合、その医療費は加害者の負担になります。
しかし、「第三者の行為による被害の届出」をすることにより、国民健康保険証を使って治療を受けることができます。
かかった医療費のうち、保険給付した費用は、国民健康保険で一時立て替えをして、後日、久喜市の国民健康保険が加害者に請求します。
保険証を使用して治療をうける場合
保険証を使用して治療を受ける場合は、治療を受ける前に必ず国民健康保険課までご連絡ください。
国民健康保険課への連絡後に、「第三者の行為による被害の届出」一式を必ず提出してください。
交通事故で損害保険会社の方が届け出を代行する場合の提出書類については、埼玉県国民健康保険団体連合会の「さいたまこくほWEB(外部サイト)」をご参照ください。
届け出時に必要なもの
提出いただく書類 |
記載上の注意 | ダウンロード |
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第三者の行為による被害届 | 被害者(被保険者)が記入 | |
交通事故証明書 | 都道府県の自動車安全運転センターに請求 |
|
事故発生状況報告書 | 当事者のいずれかが記入 | |
念書 | 被害者(被保険者)が記入 | |
個人情報の取り扱いに関する同意書 | 被害者(被保険者)が記入 | |
誓約書 | 加害者(相手方)が記入 |
|
人身事故証明書入手不能理由書 | ※下記のいずれかに該当する場合のみご提出ください。 |
- 書類がそろいましたら、できるだけ早く提出してください。提出書類がそろうまでに1ヶ月以上時間がかかる場合は、下記までご連絡ください。ご提出のない場合、お伺いしている連絡先に、書類の提出について、確認させていただく場合があります。
- 提出書類について後日確認する場合があります。提出書類のコピーなどをお手元に残してください。
- 損害保険会社に、上記書類の作成補助をお願いできる場合があります。損害保険会社に確認をお願いします。
- 被害者(被保険者)が未成年の場合は、未成年本人の署名および親権者の署名が必要です。
提出いただく書類 |
記載上の注意 |
ダウンロード |
---|---|---|
事故傷病届 | 被害者(被保険者)が記入 |
- 書類の提出までに1ヶ月以上時間がかかる場合は、下記までご連絡ください。ご提出のない場合、お伺いしている連絡先に、書類の提出について、確認させていただく場合があります。
- 提出書類について後日確認する場合があります。提出書類のコピーなどをお手元に残してください。
※保険会社の関与がある場合
保険会社の関与があるなど、覚書様式に基づく共通様式を使用する場合には、以下の様式をご使用ください。
示談をする前に
国民健康保険課への届出の前に示談が成立していたり、加害者側から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
国民健康保険の給付が制限される場合
- 犯罪行為や故意の負傷
- ケンカや泥酔または著しい不法行為による傷病
- 業務災害や通勤労災などの労災保険の対象になるもの
注意事項
後期高齢者医療に加入している方については、埼玉県後期高齢者医療広域連合の「交通事故(第三者行為)にあったとき」(外部サイト)をご参照ください。
業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法により雇用主負担となります。
- 労災保険等の適用となるケースで、国民健康保険を使用してしまった場合、速やかに久喜市国民健康保険課に届け出てください。
- 労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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