療養費
更新日:2024年8月5日
問い合わせ先:国民健康保険課給付係
保険証を持たずに全額自己負担で治療を受けたときや、医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)代、あんま・はり・きゅう・マッサージの施術料は、審査・決定された額から自己負担分を除いた額を原則世帯主に支給します。
※世帯主以外の方にお振込みをする場合は、委任状が必要になります。
申請時に必要なもの
・委任状(世帯主以外の方にお振込みをする場合)(PDF:33KB)
種別 | 申請に必要なもの |
---|---|
補装具(コルセット等) | (1)保険証 |
補装具(靴型装具) | 上記の(1)~(4)まで同じ |
弱視用めがね |
上記(1)~(2)まで同じ |
治療用コンタクトレンズ |
上記(1)~(2)まで同じ |
弾性着衣(ストッキング、スリーブ等)【上限額】※3 | 上記(1)~(2)まで同じ |
以前加入していた健康保険の喪失後受診 | 上記(1)~(2)まで同じ |
保険証忘れ受診(全額自己負担) | 上記(1)~(2)まで同じ |
海外療養費 | リンク先をご覧ください。 |
あんま、マッサージ、はり、灸 |
上記(1)~(2)まで同じ |
※1 治療用眼鏡38,200×1.06=40,492円
コンタクトレンズ(1枚)13,000円×1.06=13,780円
※2 1枚あたり158,000円
※3 弾性ストッキング28,000円(片足用は25,000円)
弾性スリーブ16,000円
弾性グローブ15,000円
留意事項
・療養費が請求できる期間は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
※以前加入していた健康保険の喪失後受診に関しましては、受診日の翌日から起算して2年間となります。
・支給日は申請月から原則3か月後の下旬です。支給決定通知を振込日に発送します。
(例)4月申請書受付→7月下旬に支給予定
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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