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療養費

更新日:2024年8月5日

問い合わせ先:国民健康保険課給付係

 保険証を持たずに全額自己負担で治療を受けたときや、医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)代、あんま・はり・きゅう・マッサージの施術料は、審査・決定された額から自己負担分を除いた額を原則世帯主に支給します。
※世帯主以外の方にお振込みをする場合は、委任状が必要になります。

申請時に必要なもの

療養費支給申請に必要な書類
種別 申請に必要なもの
補装具(コルセット等)

(1)保険証
(2)振込先金融機関の通帳等(世帯主口座)
 ※世帯主以外の方にお振込みする場合は、委任状が必要となります。
(3)医師の診断書又は指示書(原本)
(4)領収書(原本)および明細書・・・申請書には写しを添付
 ※型番の記載が必要

補装具(靴型装具)

上記の(1)~(4)まで同じ
(5)本人が装着していることがわかる装具の写真(様式に添付)
 ※装具のみの写真の場合口頭にて本人のものか確認

弱視用めがね
弱視用コンタクトレンズ
(9歳未満の方が対象です。)【上限額】※1

上記(1)~(2)まで同じ
(3)医師の診断書又は治療用眼鏡作成指示書(原本)
 ※患者の検査結果が明記されていること
(4)領収書(原本)・・・申請書には写しを添付

治療用コンタクトレンズ
(輪郭支持型角膜形状異常眼用)【上限額】※2

上記(1)~(2)まで同じ
(3)医師の診断書又は治療用コンタクト作成指示書(原本)
 ※疾病名がスティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症と明記されていること
(4)領収書(原本)・・・申請書には写しを添付

弾性着衣(ストッキング、スリーブ等)【上限額】※3

上記(1)~(2)まで同じ
(3)弾性着衣等装着指示書
 ※装着部位が明記されていること
(4)領収書(原本)および明細書・・・申請書には写しを添付
 ※型番の記載が必要

以前加入していた健康保険の喪失後受診

上記(1)~(2)まで同じ
(3)前健康保険から送付される診療報酬明細書(レセプト)の原本
(4)健康保険へ支払った返還金の領収書(原本)・・・申請書には写しを添付
 ※ATMの利用明細書については要相談

保険証忘れ受診(全額自己負担)

上記(1)~(2)まで同じ
(3)医療機関から発行される診療報酬明細書(レセプト)の原本
(4)医療機関へ支払った領収書(原本)・・・申請書には写しを添付

海外療養費 リンク先をご覧ください。

あんま、マッサージ、はり、灸
(本人申請の場合)

上記(1)~(2)まで同じ
(3)医師の診断書又は同意書(原本)
(4)施設所へ支払った領収書(原本)・・・申請書には写しを添付

※1 治療用眼鏡38,200×1.06=40,492円
   コンタクトレンズ(1枚)13,000円×1.06=13,780円
※2 1枚あたり158,000円
※3 弾性ストッキング28,000円(片足用は25,000円)
   弾性スリーブ16,000円
   弾性グローブ15,000円

留意事項

・療養費が請求できる期間は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
 ※以前加入していた健康保険の喪失後受診に関しましては、受診日の翌日から起算して2年間となります。
・支給日は申請月から原則3か月後の下旬です。支給決定通知を振込日に発送します。
(例)4月申請書受付→7月下旬に支給予定

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
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ファックス:0480-22-3319
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