海外療養費
更新日:2021年12月28日
海外渡航中に病気やけがにより、現地の病院で診療を受けた場合、支払った医療費の一部が保険者から払い戻しされます。※治療を目的として渡航された場合は対象外です。
申請時に必要なもの
・療養費支給申請書
・診療内容明細書
・領収書
・領収明細書
・診療内容明細書、領収書、領収明細書が外国語で書かれている場合は、それぞれの翻訳文
・海外療養費申請に係る同意書
・海外療養費申請に係る確認書
・パスポ-ト等(出入国のわかるもの)
・被保険者証
・振込口座がわかるもの(世帯主口座)
留意事項
・海外療養費が請求できる期間は、その治療費を支払った翌日から起算して2年間です。
・支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為です。
・支給額は、実際に支払った費用額(支給決定時に円換算した額)と国の定めにより算出した額を比較し、少ない方の額を負担割合に応じて決定します。そのため、支給額が海外で支払った額より少なくなる場合があります。
・パスポ-トに出入国のわかる印がない場合は、旅券発券確認書等、渡航確認できるものをご用意ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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