葬祭費
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:国民健康保険課給付係
国民健康保険 葬祭費支給申請手続きについて
葬祭費は、国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、葬祭の喪主の方に5万円を支給する制度です。葬祭費を申請される場合は、以下の点にご注意ください。
※国民健康保険以外の保険に加入されていた方がお亡くなりになった場合は、各保険者へお問合せください。
1.申請できる方
被保険者であった故人の葬祭を行った方(喪主)
2.申請に必要なもの
- 葬儀を行ったことがわかる書類のコピー(会葬礼状や葬儀の領収書、火葬の領収書)
- 喪主の方、相続人代表の方の金融機関の口座がわかるもののコピー(通帳、キャッシュカード等)
※申立書は、相続人代表者を指定していただくために必要な書類となります。申立書の提出により、申立人(相続人代表者)に対して、死亡者分の医療費の還付、保険税の支払い、通知の送付を行う場合があります。
※葬儀を行ったことがわかる書類のコピーには、喪主の方のフルネームが書いてある必要があります。
※領収書の但し書きは、「葬儀代」、「火葬代」の表記となっている必要があります。
※申請書および申立書の記入の際、鉛筆や「消せるボールペン」等の容易に消すことができる筆記具の使用はご遠慮ください。
3.申請場所
持参される場合
久喜市役所本庁舎1階国民健康保険課、各行政センター1階市民係
受付時間
(平日)8時30分から17時15分まで
郵送の場合
〒346-8501
埼玉県久喜市下早見85番地の3
久喜市国民健康保険課給付係 あて
電子申請の場合
下記のバナーをクリックして手続きをしてください。
4.支給方法
口座振替(申請から約1か月程度で振り込みとなります。)
※喪主の方の金融機関の口座を申請書に記入してください。喪主の方以外の口座へ振り込みをする場合は委任状が必要です。(お問い合わせください)
5.その他
- 亡くなった方の保険証がまだお手元にある場合は、申請の際に一緒に返却してください。
- 葬祭費の申請は、葬儀を行った日の翌日から起算して2年で時効となります。それ以後は申請できなくなりますので、お早めにご申請ください。
- 国民健康保険に加入している方が社会保険等の資格喪失後3か月以内に亡くなられた場合は、前保険者へ申請すると埋葬料が支給されます。この場合は、国民健康保険葬祭費の対象外となります。
- 後期高齢者医療に加入されていた方(75歳以上の方または65歳以上で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方)の場合は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書を窓口にご用意しております。また、申請時に必要なものは、 後期高齢者医療 こんなときは手続きをの葬祭費の欄をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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