農薬を使用する方へ(農業者向け)
更新日:2024年8月21日
お問い合わせ先:農業振興課
農薬の使用に際しての注意
農薬は、農産物などの病害虫を防除するために有効な手段であり、適切に使用すれば安全な資材です。
しかし、周囲に飛散すると、人の健康や周辺の環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。特に、学校や保育所、住宅地等の周辺では、まず「農薬を使用しない」方法を考えましょう。
また、農薬の使用にあたっては、農薬取締法により、守らなければならないルールが定められています。病害虫や雑草の発生状況から、やむを得ず農薬を使用する際には、周辺環境に最大限配慮し、必ず登録のある農薬のラベル等に記載された方法で適正に使用してください。
農薬の使用に際しては、下記の点について必ずラベルを確認して使用しましょう。
1 適用農作物以外の使用禁止
農薬は商品ごとに使用できる農作物が定められています。
2 使用量、希釈倍数の厳守
表記されている数値を超えた量や、高濃度の使用は禁止されています。
3 使用時期の厳守
標記されている時期以外では使用してはいけません。
4 使用総回数の厳守
表記されている回数までしか使用してはいけません。
農薬の散布に際しての注意点
1 農薬の有効期限を守りましょう
農薬には最終有効年月日が定められています。
2 農薬の周辺への飛散予防対策をとりましょう
散布の際は風向きや風の強さに注意したり、粒状の農薬を使用するなど飛散防止の工夫をしましょう。
3 水田からの農薬流出を防ぎましょう
農薬散布後は一定期間止水を行いましょう。
4 揮散する農薬の使用に際しては被覆しましょう
クロルピクリンなどの揮発性農薬を使用する場合、被害防止のため被覆をしましょう。
5 農薬の使用記録を残しましょう
使用した年月日、場所、対象作物、農薬名、使用量や希釈倍数の記録を残しておきましょう。
住宅地等で農薬を使用する場合には
住宅地周辺で農薬を散布する場合には、特に下記の点についても十分注意し、事故やトラブルのないようにしましょう。
1 病害虫の発生状況に応じて、なるべく農薬を使用しないようにする。病害虫が発生していない場合は定期的な農薬の散布を控えましょう
2 農薬の使用量・回数を出来る限り削減しましょう
3 農薬の飛散を少なくする工夫をしましょう
4 農薬の使用にあたって散布以外の方法(誘殺・塗布・樹幹注入・粒剤使用など)を優先して行いましょう
5 農薬を散布する際には、事前に周知を行い、注意を呼びかけましょう
特に、学校や通学路においては、周知及び事故防止を徹底しましょう
6 農薬の散布後も看板等によって人が立ち入らないように配慮しましょう
使ったあとの片付けも適切に
農薬の適切な使用と正しい後片付けは、農薬による事故や被害を防ぐためにはとても大切なことです。
このため、使用期限を過ぎた農薬や農薬の空き容器、空き袋などの処理は、廃棄物処理業者に処理を委託するなどにより、適正に行ってください。
また、散布に使用した器具及び容器を洗浄した水については、排水路や河川等に流さないようにしてください。
農薬工業会(空容器および使用残農薬の 処分についてのガイドライン)(外部サイト)
ガイドラインは、農家等の事業者を対象とした考え方を示しています。廃棄物に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、廃棄物の分類が規定されており、事業者からの廃棄物と一般の消費者からの廃棄物では処理の考え方が変わります。
なお、農家は法律上、事業者の扱いとなります。
「プラントサプリBK-1」の回収等について
農林水産省 無登録農薬に関する注意喚起について(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 Eメール:[email protected]
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