開発行為に関する工事完了検査における検査対象の見直しについて
更新日:2024年3月29日
問い合わせ先:都市計画課開発指導係
このページは、令和3年4月1日施行の見直しについて、当時のお知らせ内容を掲載しています。最新の情報については、「開発工事の検査対象及び建築との関係について」をご確認ください。
開発行為に関する工事完了検査について
開発許可を受けた者は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、都市計画法(以下、「法」といいます。)第36条第1項に基づき、その旨を許可権者に届け出なければなりません。
許可権者は、工事を完了した旨の届出があった場合には、遅滞なく、工事が許可の内容に適合しているかどうかを検査し、検査の結果、許可の内容に適合していると認められたときは、「開発行為に関する工事の検査済証」(都市計画法施行規則第30条に基づく様式)を交付することとなっています。
開発行為に関する工事完了検査における検査対象の見直しについて
このたび、開発行為に関する工事完了検査における検査対象のうち、「雨水流出抑制施設」について、本市における取り扱いを見直させていただきましたので、お知らせします。この見直しにより、非自己居住用(主に分譲住宅)の開発行為における雨水流出抑制施設は、工事完了検査の対象となります。詳細は、以下の「お知らせ」をご確認ください。
なお、その他の検査対象(造成による土留めや開発道路の構造など)は変更ありません。
お知らせ(令和3年4月1日以降に受付する開発行為許可申請より、雨水流出抑制施設は開発行為に関する工事完了検査の対象となります。)(PDF:81KB)
検査対象見直し後の取り扱いを受ける開発許可申請について
令和3年4月1日以降に受付した開発許可申請について、検査対象見直し後の取り扱いとします。
新旧取り扱い比較表
建築物等 | 現在の取り扱い | 令和3年4月1日以降の取り扱い |
---|---|---|
・自己居住用(専用住宅) | 原則、法第37条第1号の規定による公告前承認により、「全ての排水施設」を工事完了検査の対象とします。 ただし、『最終桝以外の排水施設は建築時施工』等の文言を土地利用計画図等に記載することにより、開発区域の「最終桝から一時放流先までの接続」を最低限の工事完了検査の対象とすることを可とします。 |
現在の取り扱いから変更はありません。 |
・自己業務用 ・非自己業務用 ・非自己居住用(主に長屋住宅) |
法第37条第1号の規定による公告前承認により、「全ての排水施設」を工事完了検査の対象とします。 | 現在の取り扱いから変更はありません。 |
・非自己居住用(主に分譲住宅) | 『最終桝以外の排水施設は建築時施工』等の文言を土地利用計画図等に記載することにより、「開発区域の最終桝から一時放流先までの接続」を最低限の工事完了検査の対象とすることを可とします。 | 建物配置及び排水計画等は不確定な部分となりますが、雨水流出抑制施設の適正な設置及び治水対策の観点から、建物配置等に影響がない位置(例えば、将来の駐車場予定スペース等)に雨水流出抑制施設を設置する設計としていただきます。 |
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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