開発許可等の手続について
更新日:2024年7月12日
問い合わせ先:都市計画課開発指導係
開発許可等が必要な行為
次表のような行為は、都市計画法に基づく開発許可等の手続が必要となる場合があります。該当する行為を計画している方は、必ず、事前に都市計画課にご相談ください。相談にあたっては、「相談票」の提出をお願いします。
該当する行為 | 例 |
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市街化区域内における敷地面積が500平方メートル以上の建築行為や用途変更 |
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市街化区域内における開発面積が500平方メートル以上の開発行為(複数の敷地を一体的に施行する建築行為で、その合計が500平方メートル以上になる場合等) |
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市街化調整区域内における建築行為や用途変更(敷地の変更や、造成を伴わないもの) |
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市街化調整区域内における開発行為 |
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開発許可等の手続フロー
開発許可等の手続フローは、以下のとおりです。
3.開発許可フロー(1)開発許可~工事着手届(PDF:30KB)
3.開発許可フロー(2)工事完了届~検査済証~完了公告(PDF:30KB)
3.開発許可フロー(5)公告前承認・適合証明(PDF:27KB)
相談票の提出
相談票の様式は、以下のとおりです。「相談票を提出する皆様へ(添付書類一覧付き)」をご確認の上、都市計画課に提出してください。相談票は、窓口又は郵送で受付しています。
相談票を提出する皆様へ(添付書類一覧付き)(PDF:82KB)
相談票の回答方法
相談票は書面で回答します。回答書はA4サイズで2枚程度です。窓口でのお渡しの他、FAX又は郵送による送付も可能です。郵送を希望する場合は、相談票提出の際に、切手を添付した返信用封筒を一緒にご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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