久喜市開発行為等指導要綱及び同要綱細則について
更新日:2024年3月29日
問い合わせ先:都市計画課開発指導係
久喜市開発行為等指導要綱及び同要綱細則について
久喜市開発行為等指導要綱(以下、「要綱」という。)は、久喜市における無秩序な開発行為等(建築物の建築行為を含む。)を防止し、自然の保全と均衡ある発展をめざす市政の基本方針に基づき、宅地開発及び中高層建築物等の建築を行う皆さんに都市づくりの基本理念への理解と、公共施設の整備等に関する特別の協力を要請し、もって「豊かな未来を創造する個性輝く文化田園都市」を建設することを目的として制定しています。
要綱及び同要綱細則においては、以下の内容に関する考え方や基準等が規定しています。
- 道路、公園、緑地、上水、下水、河川、水路、消防水利、雨水流出抑制施設、ごみ集積所などの公共施設に関すること。
- 教育施設、福祉施設、集会所などの公益施設に関すること。
- 宅地造成、工作物、駐車場、駐輪場、消防施設、交通安全施設、環境の保全、文化財の保護などの開発行為等における一般事項に関すること。
- 事前協議、公共施設の引渡しなどの手続に関すること。
詳細な内容については、要綱及び同要綱細則をご確認ください。
久喜市開発行為等指導要綱
久喜市開発行為等指導要綱細則
事前協議について
特定の開発行為等については、要綱に基づき、事前協議申請が必要です。事前協議が必要な開発行為等については、次の表のとおりです。具体的な取扱いについては、都市計画課にご確認ください。
事前協議が必要なもの | 開発区域が500平方メートル以上の開発行為等 |
---|---|
市街化調整区域における公共施設の新設、廃止又は付替えを伴う開発行為 | |
市長が特に必要があると認めたもの | |
事前協議が不要なもの | 自己居住用の専用住宅の開発行為等 |
仮設建築物の開発行為等 | |
公的機関が公共的事業として行う建築行為、建設行為、用途変更 | |
従前と同一の敷地で行う用途の変更を伴わない建築行為であって、既存の建築物の延床面積の2分の1を超えない範囲で行うもの | |
市長が認めたもの |
事前協議の手順
事前協議の手順は以下のとおりです。
- 事前協議申請前に、担当課・関係機関、申請地の近隣住民及び区長に事業計画の内容を説明し、協議内容について議事録を作成してください。
- 事前協議申請書及び必要な書類(議事録を含む)を必要部数用意して、都市計画課の窓口で申請を行ってください。
- 都市計画課から、担当課・関係機関に事前協議申請書を配布し、事業計画について照会をかけます。
- 都市計画課にて、担当課・関係機関からの回答結果をとりまとめ、「事前協議結果」を作成し、申請者に交付します。
(補足1)開発許可申請を要する事業計画の場合は、事前協議結果交付の際に、「都市計画法第32条の規定に基づく同意書」を交付します。同意書発行のための別段の申請は不要です。ただし、市以外の管理者がいる公共施設(県道など)から同意を得る必要がある場合は、本市の事前協議に関する手続では同意書を交付しませんので、当該公共施設の管理者と個別に協議し、同意を得てください。
(補足2)新たに公共施設を設置する計画がある場合は、事前協議結果交付の際に、「公共施設の管理に関する協議書」を本市と申請者の間で締結します。
事前協議先一覧
事前に協議する必要のある担当課・関係機関は、以下の事前協議先一覧表のとおりです。なお、計画の内容に応じて、事前に協議する必要のある担当課・関係機関が変わる場合があります。詳細は、都市計画課にご確認ください。
事前協議申請の申請書及び添付書類
事前協議申請の申請書は、次の様式を使用してください。
事前協議申請の添付書類については、「書類別」「課・機関別」にまとめています。
図面については、計画の内容に応じて適切な縮尺のものを添付してください。また、標準的な図面の用紙サイズはA4又はA3となります。必要に応じて、A2やA1など、大きな用紙を使用していただいても差し支えありません。いずれのサイズであっても、A4サイズに折り込んで添付してください。
申請書は、申請書と添付書類をセットにしたものを担当課・関係機関ごとに作成し、必要部数をそろえたうえで、都市計画課に提出してください。申請者が各課・機関に直接提出する必要はありません。
公共施設等の引渡しについて
開発行為において新たに公共施設を設置する計画がある場合は、事前協議の手続において、本市と申請者の間で「公共施設の管理に関する協議書」を締結します。
新たに設置した公共施設を市に帰属する場合は、開発行為に関する工事の検査に合格し、完了公告がされた後、この協議書に従い、速やかに公共施設の帰属(引渡し)に関する手続をする必要があります。
公共施設の帰属(引渡し)にあたっては、「公共施設等引渡申請書」を都市計画課に提出してください。
公共施設等引渡申請書の提出部数
公共施設等引渡申請書の提出部数は、公共施設管理者(帰属先となる担当課・関係機関)の数に応じて変わります。主な公共施設の管理者は以下のとおりです。
- 道路用地 建設管理課
- 公園用地 公園緑地課
- ごみ集積所用地 管財課
- 集会所用地 管財課
(提出部数の例1)帰属する公共施設が、ごみ集積所用地のみの場合、正本1部、副本2部(申請者用1部、管財課用1部)の計3部となります。
(提出部数の例2)帰属する公共施設が、道路用地及びごみ集積所用地の場合、正本1部、副本3部(申請者用1部、建設管理課用1部、管財課用1部)の計4部となります。
公共施設等引渡申請の申請書及び添付書類
公共施設等引渡申請の申請書は、次の様式を使用してください。
公共施設等引渡申請の添付書類については、「公共施設等引渡申請書」様式内に記載されています。
- 委任状
- 「公共施設の管理に関する協議書」の写し
- 「開発行為に関する工事の検査済証」の写し
- 登記承諾書
- 印鑑証明書
- 土地登記簿謄本
- 位置図(都市計画図)
- 案内図
- 公図の写し
- 土地利用計画図
- 公共施設等平面図
- 公共施設等構造図
- 確定測量図(開発工事完了届に添付した確定測量図と、実際に法務局で登記した地積測量図の両方を提出してください。)
- 道路縦横断面図
- 地下埋設物の出来形図(出来形の数値を表記した排水施設縦断図等)
(補足1)印鑑証明書に会社法人等番号が記載されていない場合、資格証明書の提出を求める場合があります。
(補足2)公共施設の確定測量図は、座標値によるものとしてください。
(補足3)ごみ集積所用地を引渡しする場合は、ごみ集積所用地の全景(2方向以上)の写真と、全ての境界杭の遠景・近景の写真を添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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