国土利用計画法に関する届出制度について
更新日:2024年3月26日
問い合わせ先:都市計画課 開発指導係
国土利用計画法に関する届出制度
久喜市内の一定面積以上の土地を売買等により取得した場合、国土利用計画法に基づき、譲受人が契約後2週間以内(契約日を含む。)に、契約内容について久喜市経由で埼玉県知事あて届け出ることが必要です。
詳しくは、「国土利用計画法の届出について(外部サイト)」(埼玉県企画財政部土地水政策課ホームページ)をご覧ください。
提出部数
埼玉県のホームページで説明されているとおり、受理書を希望する場合は、届出書の写しに市の受理印を押印したものを受理書として交付します。
届出書の記載内容や添付書類を確認の上、受理印を押印しますので、受理書は後日交付となります。窓口で届出書を提出する場合であっても、受理書の交付は即日ではありませんので、ご注意ください。後日窓口にて受領するか、届出書の提出時に切手を貼った返信用封筒を併せて提出してください。
受理書は後日交付となりますが、受理書における受理日は、市が窓口で受付した日(郵送の場合は市に到着した日)となります。
届出書 | 提出部数 | 添付書類等 |
---|---|---|
正本(埼玉県用) | 1部 | 契約書の写しや住宅地図等の添付書類を含む一式 |
副本(久喜市用) | 1部 | 契約書の写しや住宅地図等の添付書類を含む一式 |
受理書(届出者用・後日交付) | 1部(希望する場合のみ) | 届出書の写しのみ。 |
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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