国民健康保険税を特別徴収(年金天引き)しているのに保険税の納付書が届いたのですが
更新日:2015年2月22日
お答えします
特別徴収は年金の受給額が年18万円以上の方で、徴収する予定の1期あたりの保険税額と介護保険料額の合計が1期に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えない方(複数の年金を受給している場合は、年額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります)が対象ですので、対象外となった方は、普通徴収となります。
詳しくは毎年7月に発行する納税通知書をご覧ください。
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