交通事故に遭いケガをしてしまいました。国民健康保険を使えますか
更新日:2015年2月22日
お答えします
交通事故など、第三者の行為によって傷害を受けた場合の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、国民健康保険を使って治療を受けることもできます。その場合は直ちに届出が必要となります。
また、かかった医療費は後日、国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。そのため、示談をする場合には、事前に必ず市へご相談ください。
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健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
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