医療費の負担が大変なのですが
更新日:2022年12月8日
お答えします
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。「限度額適用認定証」の発行には申請が必要です。
- 自己負担限度額は、所得区分に応じて決まります。( 「厚生労働省」高額療養費制度を利用される皆さまへ(外部サイト) をご参照ください。)
- 70歳未満の市民税課税の方、70歳以上で所得区分が「現役並み所得者区分1・2」の方は、申請により「限度額適用認定証」が発行されます。
- 70歳未満で住民税非課税世帯の方、70歳以上で「低所得1・2」の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。
- 70歳以上75歳未満の方で、所得区分が「一般」および「現役並み所得者区分3」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。(「限度額適用認定証」は発行されません。)
- 75歳以上の方で、所得区分が「一般」および「現役並み所得者区分3」の方は、後期高齢者医療制度の被保険者証を提示することで、窓口での医療費(食事代、差額ベッド代等は除く)の支払いが自己負担限度額までになります。(「限度額適用認定証」は発行されません。)
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、交付できない場合もあります。
- 久喜市国民健康保険に加入している方、久喜市にお住まいで後期高齢者医療制度に加入している方が対象です。社会保険に加入している方や他市区町村にお住まいの方は、ご自身が加入している健康保険にご相談ください。
関連ページ
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する