このページの先頭ですサイトメニューここから
サイトメニューここまで

本文ここから

年金を受給していますが、国民健康保険税は年金から差引かれるのですか

更新日:2016年7月4日

お答えします

受給されている年金から、あらかじめ国民健康保険税をいただくことを「特別徴収」といいますが、年金を受給している人が全員特別徴収となるわけではありません。
特別徴収は次の全ての条件に該当する世帯主が対象となります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65~74歳であること
  • 介護保険料が年金から差引かれていること
  • 特別徴収の対象となる優先順位の高い1つの年金の年額が18万円以上であり、1期あたりの国民健康保険税と介護保険料の合計が、1回に受け取る年金額の2分の1を超えないこと
  • 世帯主が今年度中に75歳にならないこと

上記の条件に該当する方については特別徴収となりますが、申出により口座振替に変更することができます。

関連ページ

このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

本文ここまで

サブナビゲーションここから

国民健康保険

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
〒346-8501 埼玉県久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111(代表)
ファックス:0480-22-3319
開庁時間:8時30分から17時15分まで
閉庁日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始