70歳になると医療機関に2割でかかれると聞いたのですが
更新日:2020年8月6日
お答えします
70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生日)から、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」をお使いいただきます。
市の国民健康保険に加入している方の「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」は、事前に郵送しますので、手続きは不要です。
負担割合は前年の収入に応じて、2割または3割に判定されますので、皆さんが2割になるということではありません。
詳細はお問い合わせください。
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