国民健康保険の保険証等と負担割合
更新日:2024年6月1日
医療機関を受診するときは、保険証や認定証等を医療機関等の窓口に提示してください。
区分 | 自己負担割合 |
---|---|
小学校就学前 | 2割 |
小学校就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 |
保険証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)を医療機関の窓口に提示してください。 |
限度額適用認定証 | 入院の際、医療機関窓口でのお支払いが、自己負担限度額(高額療養費参照)までとなります。 |
標準負担額減額認定証 | 入院の際、食事代が減額されます。保険証と一緒に医療機関に提示してください。 |
特定疾病療養受療証 | 月額の自己負担額が10,000円 |
※「現役並み所得者」とは
国民健康保険加入者で、70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも基準所得以上(市民税課税所得が145万円以上)の方が同一世帯にいる方。
ただし、以下のいずれかの場合は、自己負担割合が2割になります。
・70歳以上75歳未満の方の収入の合計が2人以上の世帯で520万円未満(単独世帯では383万円未満)
・「国民健康保険に加入している70歳以上」と「後期高齢者医療制度に加入する前に国民健康保険に加入していた人」の収入額の合計が520万円未満
・国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得)の合計額が210万円以下
※一部負担金の減免制度
災害に遭われた方、または生活が困窮している方で、一部負担金を支払うことが難しい場合は、減額や免除が認められることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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