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国民健康保険の保険証等と負担割合

更新日:2024年6月1日

医療機関を受診するときは、保険証や認定証等を医療機関等の窓口に提示してください。

医療費の自己負担割合
区分 自己負担割合
小学校就学前 2割
小学校就学後から70歳未満 3割

70歳以上75歳未満

保険証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)を医療機関の窓口に提示してください。
一般・低所得者1・2 ・・・2割
現役並み所得者 ・・・・・3割
※70歳の誕生日の翌月1日(誕生日が1日の方は誕生日)からお使いいただけます。対象の方には事前に郵送します。手続きは不要です。

限度額適用認定証

入院の際、医療機関窓口でのお支払いが、自己負担限度額(高額療養費参照)までとなります。
保険証と一緒に医療機関に提示してください。
※申請が必要となります。

標準負担額減額認定証

入院の際、食事代が減額されます。保険証と一緒に医療機関に提示してください。
○入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
 現役並み所得者・一般・・・・・・・・490円
 住民税非課税世帯・低所得者2
 90日まで・・・・・・・・・・・・・・230円
 過去12か月で90日超・・・・・・・・・180円
 低所得者1・・・・・・・・・・・・・・110円
※申請が必要となります。

特定疾病療養受療証

月額の自己負担額が10,000円
(70歳未満の人工透析をしている上位所得者は20,000円)
※申請が必要となります。

「現役並み所得者」とは

 国民健康保険加入者で、70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも基準所得以上(市民税課税所得が145万円以上)の方が同一世帯にいる方。

 ただし、以下のいずれかの場合は、自己負担割合が2割になります。

・70歳以上75歳未満の方の収入の合計が2人以上の世帯で520万円未満(単独世帯では383万円未満)

・「国民健康保険に加入している70歳以上」と「後期高齢者医療制度に加入する前に国民健康保険に加入していた人」の収入額の合計が520万円未満

・国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書き所得)の合計額が210万円以下

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。一部負担金の割合の判定の流れ(PDF:53KB)

※一部負担金の減免制度

 災害に遭われた方、または生活が困窮している方で、一部負担金を支払うことが難しい場合は、減額や免除が認められることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
メール送信フォームを利用する

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