健康保険証は新規発行ができなくなります
更新日:2024年10月31日
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証は、改正法の経過措置により引き続き使用することが可能です。
久喜市では、令和6年7月に、有効期限が令和7年7月31日の保険証を送付しています。
令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を使用できます。
ただし、以下の方は有効期限が異なりますのでご注意ください。
- 75歳の誕生日を迎える方→75歳の誕生日の前日
- 70歳の誕生日を迎える方→70歳になる誕生月末日
(1日が誕生日の場合は誕生月の前月末日) - 在留期間が終了となる外国籍の方→在留期間の翌日
※被保険者証を紛失・廃棄された場合、12月2日以降は再交付することができません。
※転居等で保険証の記載事項に変更があった場合はその時点で使えなくなります。
※転職等で加入している健康保険が変わった場合は久喜市の国民健康保険証は使えなくなります。
国民健康保険の今後の予定について
「資格確認書」の交付について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されます。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
当面の間、次の方については、本人の申請によらず、有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。(現行の保険証が使用可能な方には、その間は資格確認書を交付しない運用を想定しています。)
マイナンバーカードを取得していない方 |
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マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証利用登録をしていない方 |
利用登録を解除した方 |
電子証明書の更新を失念した方 |
マイナンバーカードを返納した方 |
DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方 |
※利用登録の解除申請は、令和6年11月18日(月曜)から受付します。
※マイナ保険証を保有していても、申請により資格確認書が交付された要配慮者について、
継続的に必要と見込まれる場合には、更新時に申請によらず交付されます。
「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の交付について
・マイナ保険証の保有者が自分の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が保険者から交付されます。
・オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関で受診する場合や、オンライン資格確認システムに障害が発生した場合などに、マイナ保険証と一緒に提示することで資格確認を行います。(この通知書のみで受診はできません。)
- 国民健康保険税を滞納している方については、保健医療機関等での窓口負担を一旦全額自己負担する「特別療養費の支給対象者」となる場合があります。
マイナ保険証のご利用について
マイナンバーカードの取得は任意です
マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。
制度に関する外部リンク
【厚生労働省ホームページ】
◆マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイト)
【デジタル庁ホームページ】
◆よくある質問 マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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