令和6年度の国民健康保険税
更新日:2024年4月25日
令和6年度の国民健康保険税
国民健康保険税率等の改正について
令和6年度の国民健康保険税の改正点をお知らせいたします。
国民健康保険は、国の法改正により平成30年度から都道府県単位化され、都道府県が財政運営の責任主体となりました。現在は、都道府県が策定した国民健康保険運営方針に基づき、市町村と都道府県がともに保険者として国民健康保険の運営を行っています。
埼玉県国民健康保険運営方針では、将来的に県内の保険税水準の統一(原則として県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成で同じ所得であれば同じ保険税)を目指しており、令和9年度までに「準統一」として、県が示す標準保険税率に、県内全市町村がそれぞれの保険税率を合わせることが求められています。
久喜市では、これまで保険税率の上昇をできる限り抑えるために、国民健康保険保険給付費等支払基金を取り崩して歳入不足を補ってきましたが、市の保険税率と県が示す標準保険税率に乖離が生じていることから、急激な負担増に配慮しながら、令和9年度の準統一に向けて段階的に保険税率の見直しを行う必要があります。
このようなことから、安定した国民健康保険財政運営のため、令和6年度の保険税率等を改正させていただいたものです。
区 分 | 改正前(令和5年度) | 改正後(令和6年度) | |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 所得割率 | 6.86% | 7.77% |
均等割額 | 33,200円 | 35,200円 | |
賦課限度額 | 650,000円 | 650,000円 | |
後期高齢者支金等分 | 所得割率 | 2.34% | 2.87% |
均等割額 | 12,300円 | 14,700円 | |
賦課限度額 | 200,000円 | 220,000円 | |
介護納付金分 | 所得割率 | 2.31% | 2.76% |
均等割額 | 13,600円 | 14,100円 | |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 |
区分 | 標準保険税率 | |
---|---|---|
医療給付費分 | 所得割率 | 7.15% |
均等割額 | 42,441円 | |
後期高齢者支援金等分 | 所得割率 | 2.84% |
均等割額 | 16,414円 | |
介護納付金分 | 所得割率 | 2.43% |
均等割額 | 17,189円 |
※市町村標準保険税率とは、県が定める算定方式に基づく各市町村の標準保険税率で、毎年度埼玉県から示されるものです。
所得の少ない世帯における軽減判定所得基準
改正前(令和5年度) | 改正後(令和6年度) | |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下(変更なし) |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 43万円+29.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 43万円+54.5万円×被保険者と特定同一世帯所属者※の合計人数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する者です。ただし、世帯主が異動したときは同一の世帯と見なされなくなり、特定同一世帯所属者でなくなります。
※軽減判定する前年の総所得金額等には擬制世帯主の所得も含みます。
※令和6年1月1日現在65歳以上で公的年金等を受給している方の軽減判定所得は、年金所得から15万円差し引いた金額となります。
※均等割額の軽減の判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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