被保険者の方へ加入者情報などをお知らせします
更新日:2024年9月17日
マイナンバーカードを被保険者証として安心してご利用いただけるように、個人番号(マイナンバー)下4桁を記載した通知を世帯主の方に送付いたします。
通知が届きましたら、記載内容に間違いがないかご確認をお願いいたします。
- 今回送付する番号は、個人番号(マイナンバー)12桁の末尾4桁の番号であり、カード作成および交付時に設定した暗証番号や被保険者証の番号ではありません。
- 後期高齢者医療保険加入者の方については、令和6年度被保険者証更新時の保険証台紙に印字されています。
- このお知らせは、マイナンバーカードの取得の有無にかかわらず、被保険者の方にお送りしています。
- このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。
赤枠の部分が個人番号(下4桁)です
質問 | 回答 |
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なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのですか。 | 厚生労働省からの通知により、個人番号(マイナンバー)の下4桁を被保険者に発送することとされました。 |
必ずマイナ保険証を利用しなければならないのですか。 | マイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。マイナ保険証がなくても、今までどおり医療機関を受診することができます。 |
このお知らせで手続しなければならないことはありますか。 | この通知による手続きは何も必要ありません。 |
このお知らせを病院に持参すると受診できますか。 | このお知らせで病院を受診することはできません。 |
このお知らせが来たが、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのですか。 | マイナンバーカードを保険証として利用するためには、ご自身で利用登録の手続きが必要となります。利用登録が済んでいない場合は、マイナ保険証を利用できません。 |
このページに関するお問い合わせ
健康スポーツ部 国民健康保険課
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 Eメール:[email protected]
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